通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問1
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1. 関税法第67条の19(輸入申告の特例)の規定により、( イ )は、同法第67条の2第1項又は第2項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定にかかわらず、いずれかの税関長に対して輸入申告をすることができる。
2. 輸入の許可を受けようとする貨物についての検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、その貨物の品名及び数量並びにその検査を受けようとする( ロ )、場所及び事由を記載した申請書を当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長に提出し、その( ハ )を受けなければならない。
3. 輸入申告に係る貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該貨物の課税価格の総額が( ニ )であるときは、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は( ホ )書類を税関長に提出することを要しない。
1. 関税法第67条の19(輸入申告の特例)の規定により、( イ )は、同法第67条の2第1項又は第2項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定にかかわらず、いずれかの税関長に対して輸入申告をすることができる。
2. 輸入の許可を受けようとする貨物についての検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、その貨物の品名及び数量並びにその検査を受けようとする( ロ )、場所及び事由を記載した申請書を当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長に提出し、その( ハ )を受けなければならない。
3. 輸入申告に係る貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該貨物の課税価格の総額が( ニ )であるときは、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は( ホ )書類を税関長に提出することを要しない。
- 10万円以下
- 20万円以下
- 30万円以下
- 確認できる
- 期間
- 許可
- 施設の管理者
- 者の代理人
- 承認
- 申告する
- 特例輸入者又は特例委託輸入者
- 特例輸入者又は認定通関業者
- 届け出る
- 認可
- 認定通関業者
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この過去問の解説 (3件)
01
輸入申告の特例に関する問題です。
「いずれかの税関長に対して輸入申告をすることができる。」という内容から見ると、(イ)に入るのは、いずれかの税関長に対して特例輸入申告ができる者ですね。
つまり、「税関長の承認を受けた輸入者」のことです。
このような輸入者には、特例輸入者と特例委託輸入者の2種類があります。
特例輸入者は、自ら輸入申告をします。
特例委託輸入者は、認定通関業者に通関手続を委託し、輸入申告をします。
😃税関長に対して輸入申告ができるのは、輸入者です。
認定通関業者が、輸入者の代理人として、輸入者の名義で、税関長に対して輸入申告をすることができます。
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02
関税法に規定されている、輸入申告の特例に関する問題です。
正しい内容です。
特例輸入者又は特例委託輸入者は、第六十七条の二第一項又は第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸入申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができる。
(関税法第67条の19)
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03
本問は、輸入申告の特例の規定により、いずれかの税関長に対して輸入申告をすることができるのは誰か、を答える問題です。
正しい選択肢です。
関税法67条の19では、「特例輸入者又は特例委託輸入者は(中略)政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸入申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができる」と規定されています。
誤った選択肢です。
認定通関業者は、輸入申告をする者ではありません(代理するのみ)。
認定通関業者は、申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けた通関業者です(関税法7条の2、79条の2、79条1項)。
誤った選択肢です。
認定通関業者は、輸入申告をする者ではありません(代理するのみ)。
認定通関業者は、申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けた通関業者です(関税法7条の2、79条の2、79条1項)。
定義をまとめておきます。
特例輸入者:貨物を輸入しようとする者で、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者
特例委託輸入者:当該貨物の輸入に係る通関手続を認定通関業者に委託した者
認定通関業者:申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けた通関業者
(関税法7条の2、79条の2、79条1項)
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