通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問2
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1. 関税法第67条の19(輸入申告の特例)の規定により、( イ )は、同法第67条の2第1項又は第2項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定にかかわらず、いずれかの税関長に対して輸入申告をすることができる。
2. 輸入の許可を受けようとする貨物についての検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、その貨物の品名及び数量並びにその検査を受けようとする( ロ )、場所及び事由を記載した申請書を当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長に提出し、その( ハ )を受けなければならない。
3. 輸入申告に係る貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該貨物の課税価格の総額が( ニ )であるときは、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は( ホ )書類を税関長に提出することを要しない。
1. 関税法第67条の19(輸入申告の特例)の規定により、( イ )は、同法第67条の2第1項又は第2項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定にかかわらず、いずれかの税関長に対して輸入申告をすることができる。
2. 輸入の許可を受けようとする貨物についての検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、その貨物の品名及び数量並びにその検査を受けようとする( ロ )、場所及び事由を記載した申請書を当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長に提出し、その( ハ )を受けなければならない。
3. 輸入申告に係る貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該貨物の課税価格の総額が( ニ )であるときは、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は( ホ )書類を税関長に提出することを要しない。
- 10万円以下
- 20万円以下
- 30万円以下
- 確認できる
- 期間
- 許可
- 施設の管理者
- 者の代理人
- 承認
- 申告する
- 特例輸入者又は特例委託輸入者
- 特例輸入者又は認定通関業者
- 届け出る
- 認可
- 認定通関業者
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この過去問の解説 (3件)
01
指定地外検査に関する問題です。
「税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、」という内容から見ると、指定地外検査に関する問題に気づきますね。
指定地外検査には、税関長の許可が必要です。
許可申請書に、一番基本的な内容(1h4w)を記載しなければならないです。
what:品名
how many:数量
when:期間
where:場所
why:事由
😃小学校の時の作文のフォーマットと似てませんか?
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02
関税法に規定されている、指定地外検査の許可の申請に関する問題です。
正しい内容です。
指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
(関税法施行令第62条)
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03
本問は、輸入の許可を受けようとする貨物についての検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする場合に、申請書に記載しなければならない事項について問う問題です。
正しい選択肢です。
指定地外検査の許可を受けようとする者が税関長に提出しなければならない申請書に記載すべきことが規定されているのは、以下の事項です(関税法69条2項、関税法施行令62条)。
・その許可を受けようとする貨物の品名と数量
・検査を受けようとする期間、場所、事由
・輸出又は輸入の許可の検査は、税関長が指定した場所で行います(関税法69条1項)。
・指定された場所以外の場所で検査を受けようとする者は、検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可(指定地外検査の許可)を受けなければなりません(関税法69条2項)。
・指定地外検査の許可の申請がなされた場合、税関長は、貨物の性質又は数量により、指定した場所での検査が不適当、かつ、検査を能率的に行うのに支障がないときは、許可をしなければなりません(関税法69条3項)。
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