通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関業法 問34
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 通関業者が死亡し相続があった場合において、当該通関業者の通関業の許可に基づく地位を承継した者は、当該通関業者の死亡後60日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。
- 法人である通関業者が合併する場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、その合併後存続する法人は、当該合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
- 財務大臣は、法人である通関業者が合併する場合において、その合併後存続する法人が通関業の経営の基礎が確実であることについての基準に適合しないときは、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をしないものとされている。
- 財務大臣は、通関業者について相続により通関業の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に付された条件を変更することはできない。
- 財務大臣は、法人である通関業者について合併により通関業の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業務を行う営業所の許可について新たに条件を付することができる。
- 該当なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
通関業の許可に基づく地位の承継に関する問題です。
◯
正しい記述です。
😃ポイント:死亡後60日以内
◯
正しい記述です。
ポイント:財務大臣の承認
◯
正しい記述です。
ポイント:経営の基礎が確実であることは、承認の要件ですね。
✖
許可に付された条件を変更することができると規定されております。
😃条件を付することは、財務大臣の職権ですから。
◯
正しい記述です。
😃通関業の許可に基づく地位の承継の承認も、厳しいですね。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
通関業法に規定されている、通関業の許可に基づく地位の承継に関する問題です。
正しい内容です。
通関業の許可に基づく地位を承継した者は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。
(通関業法第11の2第2項)
正しい内容です。
通関業者について合併若しくは分割があつた場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者は、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
(通関業法第11の2第4項)
正しい内容です。
法人である通関業者が合併する場合において、その合併後存続する法人が通関業の経営の基礎が確実であることについての基準に適合しないときは承認をしないものとすると規定されております。
(通関業法第11の2第5項)
誤った内容です。
財務大臣は、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に基づき付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができると規定されております。
(通関業法第11の2第6項)
正しい内容です。
財務大臣は、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に基づき付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができると規定されております。
(通関業法第11の2第6項)
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
本問は、通関業の許可に基づく地位の承継が承認される場合と承認の手続きについて問う問題です。
正しい
通関業法11条の2第2項に規定されている通りです。
正しい
通関業法11条の2第4項に規定されている通りです。
正しい
通関業法11条の2第5項、5条1号に規定されている通りです。
誤り
「条件を変更することはできない」という部分が誤りです。
相続により、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をする際には、付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができるとされています(通関業法11条の2第6項)。
正しい
通関業法11条の2第6項に規定されている通りです。
【許可に基づく地位の承継が承認される場合】
・通関業者を相続したとき(ただし※)
・通関業者について合併若しくは分割(通関業を承継させるものに限る。)があり、あらかじめ財務大臣の承認※を受けている場合
・通関業者が通関業を譲り渡し、あらかじめ財務大臣の承認※を受けている場合
※承継人、合併後の法人等について通関業の許可基準に適合しない場合、欠格事由に該当する場合は承認されない。
【承継の承認の手続き】
・相続による承継人は、被相続人の死亡後60日以内に、承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。)
・承継の承認をする際は、承継される通関業の許可に付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。
・財務大臣は、地位の承継を承認したときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
第57回(令和5年)問題一覧
次の問題(問35)へ