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通関士の過去問 第57回(令和5年) 通関業法 問34

問題

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次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
   1 .
通関業者が死亡し相続があった場合において、当該通関業者の通関業の許可に基づく地位を承継した者は、当該通関業者の死亡後60日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。
   2 .
法人である通関業者が合併する場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、その合併後存続する法人は、当該合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
   3 .
財務大臣は、法人である通関業者が合併する場合において、その合併後存続する法人が通関業の経営の基礎が確実であることについての基準に適合しないときは、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をしないものとされている。
   4 .
財務大臣は、通関業者について相続により通関業の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に付された条件を変更することはできない。
   5 .
財務大臣は、法人である通関業者について合併により通関業の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業務を行う営業所の許可について新たに条件を付することができる。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第57回(令和5年) 通関業法 問34 )
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この過去問の解説 (1件)

1

通関業法に規定されている、通関業の許可に基づく地位の承継に関する問題です。

選択肢1. 通関業者が死亡し相続があった場合において、当該通関業者の通関業の許可に基づく地位を承継した者は、当該通関業者の死亡後60日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。

正しい内容です。

通関業の許可に基づく地位を承継した者は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。

(通関業法第11の2第2項)

選択肢2. 法人である通関業者が合併する場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、その合併後存続する法人は、当該合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

正しい内容です。

通関業者について合併若しくは分割があつた場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者は、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。

(通関業法第11の2第4項)

選択肢3. 財務大臣は、法人である通関業者が合併する場合において、その合併後存続する法人が通関業の経営の基礎が確実であることについての基準に適合しないときは、通関業の許可に基づく地位の承継の承認をしないものとされている。

正しい内容です。

法人である通関業者が合併する場合において、その合併後存続する法人が通関業の経営の基礎が確実であることについての基準に適合しないときは承認をしないものとすると規定されております。

(通関業法第11の2第5項)

選択肢4. 財務大臣は、通関業者について相続により通関業の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に付された条件を変更することはできない。

誤った内容です。

財務大臣は、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に基づき付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができると規定されております。

(通関業法第11の2第6項)

選択肢5. 財務大臣は、法人である通関業者について合併により通関業の許可に基づく地位の承継の承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業務を行う営業所の許可について新たに条件を付することができる。

正しい内容です。

財務大臣は、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可に基づき付された条件を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができると規定されております。

(通関業法第11の2第6項)

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