通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問4

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1.  関税法第67条の19(輸入申告の特例)の規定により、( イ )は、同法第67条の2第1項又は第2項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定にかかわらず、いずれかの税関長に対して輸入申告をすることができる。
2.  輸入の許可を受けようとする貨物についての検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、その貨物の品名及び数量並びにその検査を受けようとする( ロ )、場所及び事由を記載した申請書を当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長に提出し、その( ハ )を受けなければならない。
3.  輸入申告に係る貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、当該貨物の課税価格の総額が( ニ )であるときは、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は( ホ )書類を税関長に提出することを要しない。
  • 10万円以下
  • 20万円以下
  • 30万円以下
  • 確認できる
  • 期間
  • 許可
  • 施設の管理者
  • 者の代理人
  • 承認
  • 申告する
  • 特例輸入者又は特例委託輸入者
  • 特例輸入者又は認定通関業者
  • 届け出る
  • 認可
  • 認定通関業者

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この過去問の解説 (3件)

01

経済連携協定における原産地の確認書類に関する問題です。

選択肢2. 20万円以下

「当該貨物の課税価格の総額が( ニ )であるときは、」という内容から見ると、金額を選ぶことがわかりました。

「……書類を税関長に提出することを要しない。」という内容から見ると、20万以下を選ぶことがわかりました。

😃通関士試験には、20万という数字がよく出てきます。

20万以下の場合は、原産地証明書の提出が必要ないです。

 

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02

本問は、輸入申告に係る貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合に、当該貨物が当該経済連携協定の締約国の原産品であることを証明した書類を税関長に提出することを要しないのは、当該貨物の課税価格の総額がいくらのときか、を答える問題です。

選択肢1. 10万円以下

誤った選択肢です。

「締約国原産品(中略)であることを証明した又は申告する書類」は、課税価格の総額が20万円以下の貨物については、税関長が提出させることができる書類から除かれています(関税法68条、関税法施行令61条1項2号イ)。

選択肢2. 20万円以下

正しい選択肢です。

「締約国原産品(中略)であることを証明した又は申告する書類」は、課税価格の総額が20万円以下の貨物については、税関長が提出させることができる書類から除かれています(関税法68条、関税法施行令61条1項2号イ)。

貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合で、輸入申告に係る貨物について経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとするとき、当該経済連携協定の締約国の原産品であることを証明した書類を税関長に提出する必要はありません。

選択肢3. 30万円以下

誤った選択肢です。

「締約国原産品(中略)であることを証明した又は申告する書類」は、課税価格の総額が20万円以下の貨物については、税関長が提出させることができる書類から除かれています(関税法68条、関税法施行令61条1項2号イ)。

 

関税法68条、関税法施行令61条1項2号イでは、「締約国原産品(中略)であることを証明した又は申告する書類」の提出が不要な場合として、以下を規定しています。

課税価格の総額が20万円以下の貨物について

・税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物

※インドネシア協定又は東南アジア諸国連合協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるものを除く。

まとめ

関税法施行令中、「課税価格の総額」という語が出てくる箇所は全て「20万円以下」と続いています(関税法施行令4条の2,61条1項2号イ・ロ、4項参照)。

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03

関税法に規定されている、輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類についての問題です。
 

選択肢2. 20万円以下

正しい内容です。

経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した又は申告する書類(課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。)についての提出の必要性が定められております。

(関税法施行令第61条第1項)

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