通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問6
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1. 申告納税方式とは、納付すべき税額又は当該税額がないことが( イ )のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の( ロ )により確定する方式をいう。
2. 本邦に入国する者は、関税法第67条の規定により、その入国の際に貨物を携帯して輸入しようとする場合、当該貨物の品名並びに( ハ )その他必要な事項を税関長に申告しなければならない。この場合において、その申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるときは、その納付すべき税額の決定は、税関長がその決定に係る当該納付すべき税額その他の事項を記載した( ニ )を送達し、又は税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることにより行う。
3. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第4条の規定による関税等の口座振替納付において、( イ )から預金の払出しとその払い出した金銭による関税等の納付を委託された金融機関が、税関長からその納付に必要な納付書の送付をされた場合において、その送付があった日の翌日までに当該納付書に基づき当該関税等を納付したときは、当該納付は当該納付書の送付の日にされたものとみなして、( ホ )に関する規定を適用する。
1. 申告納税方式とは、納付すべき税額又は当該税額がないことが( イ )のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の( ロ )により確定する方式をいう。
2. 本邦に入国する者は、関税法第67条の規定により、その入国の際に貨物を携帯して輸入しようとする場合、当該貨物の品名並びに( ハ )その他必要な事項を税関長に申告しなければならない。この場合において、その申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるときは、その納付すべき税額の決定は、税関長がその決定に係る当該納付すべき税額その他の事項を記載した( ニ )を送達し、又は税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることにより行う。
3. 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第4条の規定による関税等の口座振替納付において、( イ )から預金の払出しとその払い出した金銭による関税等の納付を委託された金融機関が、税関長からその納付に必要な納付書の送付をされた場合において、その送付があった日の翌日までに当該納付書に基づき当該関税等を納付したときは、当該納付は当該納付書の送付の日にされたものとみなして、( ホ )に関する規定を適用する。
- 延滞税
- 課税通知書
- 課税標準となるべき数量及び価格
- 課税標準となるべき数量及び価格、適用される税率並びに納付すべき税額
- 課税標準となるべき数量及び価格並びに納付すべき税額
- 処分
- 特例輸入者
- 荷受人
- 納税義務者
- 納税告知書
- 賦課決定通知書
- 附帯税
- 補正
- 命令
- 利子税
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この過去問の解説 (3件)
01
関税法に規定されている、関税の確定及び納付に関する問題です。
正しい内容です。
申告納税方式とは、納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式と規定されております。
(関税法第6条の2)
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02
申告納税方式の納付すべき関税の確定に関する問題です。
「…( イ )のする申告により確定することを原則とし…」という内容から見ると、「申告する者」を選ぶことがわかりました。
納税申告するのは、納税義務者です。
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03
本問は、申告納税方式とは、納付すべき税額又は当該税額がないことが「誰」のする申告により確定することを原則とする方式なのか、を答える問題です。
正しい選択肢です。
関税法6条の2第1項1号では「納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式」と定義されています。
申告納税方式は、納付すべき税額の確定について、納税者自らの申告によるものです。
関税についても、貨物の内容、価格や数量について認識している貨物の輸入者、すなわち納税義務者(関税法6条)の申告によって税額を確定することが、効率的かつ民主的なため採られています。
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