通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問12

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、保税蔵置場に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1.  保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を( イ )から( ロ )である。
2.  ( ハ )者は、当該保税蔵置場の( ニ )を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
3.  保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が( ホ )ときは、あらかじめ税関長の承認を受けている場合を除き、当該( ハ )者から、直ちにその関税を徴収する。
  • 3月
  • 2年
  • 3年
  • 外国貨物を保税蔵置場に置いた
  • 外国貿易船又は外国貿易機から取り卸した日
  • 貨物の収容能力
  • 貨物の取扱数量
  • 貨物の保管機能
  • 最初に保税蔵置場に入れた日
  • 最初に保税蔵置場に置くことが承認された日
  • 消費された
  • 亡失した
  • 保税蔵置場の許可を受けた
  • 保税蔵置場の施設を所有する
  • 滅却された

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この過去問の解説 (2件)

01

保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間に関する問題です。

選択肢2. 2年

保税蔵置場は、外国貨物の一時蔵置と長期蔵置ができる場所です。

一時蔵置:外国貨物を置いてから3月以内

長期蔵置:最初に保税蔵置場に置くことが承認蔵入承認)された日から2年

参考になった数13

02

関税法に規定されている、保税蔵置場に関する問題です。

選択肢2. 2年

正しい内容です。

保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から二年とする。

(関税法第43条の2)

参考になった数3