通関士 過去問
第57回(令和5年)
問51 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問11)
問題文
1. 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を( イ )から( ロ )である。
2. ( ハ )者は、当該保税蔵置場の( ニ )を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
3. 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が( ホ )ときは、あらかじめ税関長の承認を受けている場合を除き、当該( ハ )者から、直ちにその関税を徴収する。
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 問51(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を( イ )から( ロ )である。
2. ( ハ )者は、当該保税蔵置場の( ニ )を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
3. 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が( ホ )ときは、あらかじめ税関長の承認を受けている場合を除き、当該( ハ )者から、直ちにその関税を徴収する。
- 3月
- 2年
- 3年
- 外国貨物を保税蔵置場に置いた
- 外国貿易船又は外国貿易機から取り卸した日
- 貨物の収容能力
- 貨物の取扱数量
- 貨物の保管機能
- 最初に保税蔵置場に入れた日
- 最初に保税蔵置場に置くことが承認された日
- 消費された
- 亡失した
- 保税蔵置場の許可を受けた
- 保税蔵置場の施設を所有する
- 滅却された
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この過去問の解説 (3件)
01
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間に関する問題です。
保税蔵置場は、外国貨物の一時蔵置と長期蔵置ができる場所です。
一時蔵置:外国貨物を置いてから3月以内
長期蔵置:最初に保税蔵置場に置くことが承認(蔵入承認)された日から2年
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02
関税法に規定されている、保税蔵置場に関する問題です。
正しい内容です。
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から二年とする。
(関税法第43条の2)
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03
本問は、保税蔵置場に外国貨物を置くことのできる期間の始期について知識を問う問題です。
誤った選択肢です。
保税蔵置場に外国貨物を入れて、3か月以内であれば、原則として、承認を受けなくとも貨物を置いておくことができますが、「最初に」入れた日は期間の始期とはされていません。
正しい選択肢です。
保税蔵置場に外国貨物を入れて、3か月を超えて置こうとする場合には、政令で定めるところにより、貨物を入れた日から3か月を超えることとなる日前に税関長に申請し、承認を受けなければなりません(関税法43条の3第1項)。
そして、関税法43条の2第1項で「保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年とする」と規定されています。
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