通関士 過去問
第57回(令和5年)
問58 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問18)
問題文
1. 関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び( イ )をいう。
2. 関税法第13条第2項(還付及び充当)に規定する還付加算金の( ロ )の割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、各年の( ハ )(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年0.5%の割合を加算した割合)が( ロ )の割合に満たない場合には、その年中においては、当該( ハ )とする。
3. 関税定率法第3条の2第1項本文(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)の規定により、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税の率は、輸入貨物について課される( ニ )を基礎として算出した同法別表の付表第1に定める税率によることとされており、同付表において、一部のアルコール飲料や( ホ )については個別の税率が定められ、その他の物品については15%の税率が定められている。
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 問58(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び( イ )をいう。
2. 関税法第13条第2項(還付及び充当)に規定する還付加算金の( ロ )の割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、各年の( ハ )(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年0.5%の割合を加算した割合)が( ロ )の割合に満たない場合には、その年中においては、当該( ハ )とする。
3. 関税定率法第3条の2第1項本文(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)の規定により、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税の率は、輸入貨物について課される( ニ )を基礎として算出した同法別表の付表第1に定める税率によることとされており、同付表において、一部のアルコール飲料や( ホ )については個別の税率が定められ、その他の物品については15%の税率が定められている。
- 加熱式たばこその他の非燃焼吸引用の物品
- 紙巻たばこ
- 関税、消費税及び地方消費税の率を総合したもの
- 関税、内国消費税及び地方消費税の率を総合したもの
- 還付加算金確定割合
- 還付加算金実行割合
- 還付加算金特例基準割合
- 重加算税
- 通常の関税率
- 年7.3%
- 年14.6%
- 年15%
- 葉巻たばこ
- 不納付加算税
- 利子税
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この過去問の解説 (3件)
01
「還付加算金特例基準割合」の理解に関する問題です。
(各年の前々年の9月から……年0.5%の割合を加算した割合)という内容は、還付加算金特例基準割合という用語の説明になります。
「還付加算金確定割合」「還付加算金実行割合」の言葉はよく似ていますが、「特例基準」をキーワードとして覚えましょう。
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02
関税法に規定されている、用語の定義に関する問題です。
正しい内容です。
還付及び充当に規定する還付加算金の年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、各年の還付加算金特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
(関税法附則第5項)
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03
本問は、国から納税者への還付金等に付される利息の割合の定め方について知識を問う問題です。
正しい選択肢です。
国から納税者への還付金等に付される利息の割合について、本則である関税法13条2項では年7.3%と定められています。
しかし、この年7.3%の割合については関税法附則5項で、関税法13条2項の規定にかかわらず、「当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(中略)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする」と定められています。
「還付加算金特例基準割合」とは、市中金利の実勢を踏まえ、事業者等の負担を軽減する観点等から、延滞税等の水準について引き下げを実施しているものです。
割合は、日本銀行が公表する前々年9月~前年8月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均による「平均貸付割合」(財務大臣が告示)から、毎年定められており、令和7年分では平均貸付割合(0.4%)+0.5%=0.9%となっています(租税特別措置法95条、財務省告示293号)。
本問の問題文2は以上の内容を説明したものです。
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