通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問19
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法及び関税定率法における用語の定義に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1. 関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び( イ )をいう。
2. 関税法第13条第2項(還付及び充当)に規定する還付加算金の( ロ )の割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、各年の( ハ )(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年0.5%の割合を加算した割合)が( ロ )の割合に満たない場合には、その年中においては、当該( ハ )とする。
3. 関税定率法第3条の2第1項本文(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)の規定により、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税の率は、輸入貨物について課される( ニ )を基礎として算出した同法別表の付表第1に定める税率によることとされており、同付表において、一部のアルコール飲料や( ホ )については個別の税率が定められ、その他の物品については15%の税率が定められている。
1. 関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び( イ )をいう。
2. 関税法第13条第2項(還付及び充当)に規定する還付加算金の( ロ )の割合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、各年の( ハ )(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年0.5%の割合を加算した割合)が( ロ )の割合に満たない場合には、その年中においては、当該( ハ )とする。
3. 関税定率法第3条の2第1項本文(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)の規定により、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税の率は、輸入貨物について課される( ニ )を基礎として算出した同法別表の付表第1に定める税率によることとされており、同付表において、一部のアルコール飲料や( ホ )については個別の税率が定められ、その他の物品については15%の税率が定められている。
- 加熱式たばこその他の非燃焼吸引用の物品
- 紙巻たばこ
- 関税、消費税及び地方消費税の率を総合したもの
- 関税、内国消費税及び地方消費税の率を総合したもの
- 還付加算金確定割合
- 還付加算金実行割合
- 還付加算金特例基準割合
- 重加算税
- 通常の関税率
- 年7.3%
- 年14.6%
- 年15%
- 葉巻たばこ
- 不納付加算税
- 利子税
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この過去問の解説 (2件)
01
簡易税率についての問題です。
入国者の携帯品や別送品について、関税などの税金を払う必要があった場合には、入国者の判断により、一般の税率を適用するか、簡易税率を適用するかという選択ができます。
選択肢の「関税、消費税及び地方消費税の率を総合したもの」と「関税、内国消費税及び地方消費税の率を総合したもの」は似ていますが、よく考えると「関税、内国消費税及び地方消費税の率を総合したもの」が正解です。
上記の違いは「消費税」と「内国消費税」の記述の違いというところです。
日本に入る人は、日本国内で消費する行為があるため、内国消費税という記述がもっと適切です。
日本に入る前に消費する場合(飛行機の中で、チョッコを食べたとか)もありますので、「内国」という言葉で、日本国内という場所を明確にしました。
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02
関税法に規定されている、用語の定義に関する問題です。
正しい内容です。
本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、輸入貨物について課される関税、内国消費税及び地方消費税の率を総合したものを基礎として算出した別表の付表第一による。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入する貨物又は別送して輸入する貨物のそれぞれの全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。
(関税定率法第3条の2第1項)
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