通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問24
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税制度に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合において、当該物品の課税価格の総額が( イ )であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
2. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて運送される物品であっても、当該地域において、運送上の理由による( ロ )及び一時蔵置の取扱いのみがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることができる。
3. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由により有効期間を経過した場合において税関長の承認を受けたときを除き、その証明に係る物品についての( ハ )において、その発給の日から( ニ )以上を経過したものであってはならない。
4. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品で、同項の特恵関税の適用の対象とされるものであっても、当該特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する( ホ )の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが適当でないと認められる場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができる。
1. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合において、当該物品の課税価格の総額が( イ )であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
2. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて運送される物品であっても、当該地域において、運送上の理由による( ロ )及び一時蔵置の取扱いのみがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることができる。
3. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由により有効期間を経過した場合において税関長の承認を受けたときを除き、その証明に係る物品についての( ハ )において、その発給の日から( ニ )以上を経過したものであってはならない。
4. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品で、同項の特恵関税の適用の対象とされるものであっても、当該特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する( ホ )の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが適当でないと認められる場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができる。
- 1万円以下
- 10万円以下
- 20万円以下
- 6月
- 1年
- 2年
- 価格弾力性
- 加工
- 機能及び特性
- 組立て
- 国際競争力
- 積替え
- 本邦への到着の日
- 輸入申告の日
- 輸入の許可の日
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この過去問の解説 (2件)
01
関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税制度に関する問題です。
原産地証明書は、基本的には、発給してから輸入申告するまで、1年を経過してないものが有効です。言い換えますと、1年を経過してはならないということです。
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02
関税暫定措置法に規定されている、特恵関税に関する問題です。
正しい内容です。
原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、その発給の日から一年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない
(関税暫定措置法施行令第29条)
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