通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問27

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 特例申告書の提出期限が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその提出期限とみなされる。
  • 関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しが、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合には、その過大であった部分の金額に相当する関税額について、当該関税額に係る納税告知書を発する日の翌日から起算して7日を経過する日までに納付しなければならない。
  • 関税法第9条の2第1項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税についての同法第12条第9項(延滞税)に規定する法定納期限は、当該関税を課される貨物の輸入の許可の日である。
  • 特例申告貨物について、特例申告書をその提出期限までに提出した後にされた更正により納付すべき関税についての関税法第12条第9項(延滞税)に規定する法定納期限は、当該提出期限と当該更正に係る更正通知書が発せられた日とのいずれか遅い日である。
  • 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税については、その特例申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

関税の納期限と法定納期限に関する問題です。

法定納期限とは、関税をほんらい的に納付しなければならない日のことです。

納期限とは、関税を収納機関に納付する期限のことです。納期限までには納付しないと、滞納処分の対象になります。

選択肢1. 特例申告書の提出期限が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその提出期限とみなされる。

法律に規定する休日などの日に当たるときは、「仕事しなくてもいい日だ」という理解でわかりやすいです。ただし、休みがおわりましたら、翌日までには提出しなければならないです。

選択肢2. 関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しが、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合には、その過大であった部分の金額に相当する関税額について、当該関税額に係る納税告知書を発する日の翌日から起算して7日を経過する日までに納付しなければならない。

納税告知書を発する日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までに納付しなければならないです。

 

選択肢3. 関税法第9条の2第1項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税についての同法第12条第9項(延滞税)に規定する法定納期限は、当該関税を課される貨物の輸入の許可の日である。

関税法第9条の2第1項(納期限の延長)の規定によりますと、納付すべき関税額に相当する担保の提供を条件に、納期限も法定納期限も延長された期限となります。

申告納税方式が適用される貨物が対象です。

選択肢4. 特例申告貨物について、特例申告書をその提出期限までに提出した後にされた更正により納付すべき関税についての関税法第12条第9項(延滞税)に規定する法定納期限は、当該提出期限と当該更正に係る更正通知書が発せられた日とのいずれか遅い日である。

特例申告貨物について、特例申告書をその提出期限までに提出した後にされた更正により納付すべき関税についての関税法第12条第9項(延滞税)に規定する法定納期限は、特例申告書の提出期限です。

選択肢5. 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税については、その特例申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。

特例申告についての法定納期限、特例申告書の提出期限になります。

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02

関税法等に規定されている、関税の納期限に関する問題です。

選択肢1. 特例申告書の提出期限が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその提出期限とみなされる。

正しい内容です。

国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

(国税通則法第10条第2項)

選択肢2. 関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しが、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合には、その過大であった部分の金額に相当する関税額について、当該関税額に係る納税告知書を発する日の翌日から起算して7日を経過する日までに納付しなければならない。

誤った内容です。

税関長は、関税定率法第十条第二項(変質、損傷等の場合のもどし税)その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、国税徴収の例により、その過大であつた部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどし又は還付を受けた者から徴収する。

(関税法第13条の2)

選択肢3. 関税法第9条の2第1項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税についての同法第12条第9項(延滞税)に規定する法定納期限は、当該関税を課される貨物の輸入の許可の日である。

誤った内容です。

原則、関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)を法廷納期限とすると規定されておりますが、納付すべき期限が延長された関税については当該延長された期限とすると規定されております。

(関税法第12条第9項)

選択肢4. 特例申告貨物について、特例申告書をその提出期限までに提出した後にされた更正により納付すべき関税についての関税法第12条第9項(延滞税)に規定する法定納期限は、当該提出期限と当該更正に係る更正通知書が発せられた日とのいずれか遅い日である。

誤った内容です。

特例申告貨物につき納付すべき関税(第九条の二第三項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税を除く。)の法廷納期限は、特例申告書の提出期限と規定されております。

(関税法第12条第9項1号)

選択肢5. 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税については、その特例申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。

正しい内容です。

特例申告貨物につき納付すべき関税(第九条の二第三項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税を除く。)の法廷納期限は、特例申告書の提出期限と規定されております。

(関税法第12条第9項1号)

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