通関士 過去問
第57回(令和5年)
問67 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問27)
問題文
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 問67(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特例申告書の提出期限が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその提出期限とみなされる。
- 関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しが、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合には、その過大であった部分の金額に相当する関税額について、当該関税額に係る納税告知書を発する日の翌日から起算して7日を経過する日までに納付しなければならない。
- 関税法第9条の2第1項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税についての同法第12条第9項(延滞税)に規定する法定納期限は、当該関税を課される貨物の輸入の許可の日である。
- 特例申告貨物について、特例申告書をその提出期限までに提出した後にされた更正により納付すべき関税についての関税法第12条第9項(延滞税)に規定する法定納期限は、当該提出期限と当該更正に係る更正通知書が発せられた日とのいずれか遅い日である。
- 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税については、その特例申告書の提出期限までに国に納付しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
関税の納期限と法定納期限に関する問題です。
法定納期限とは、関税をほんらい的に納付しなければならない日のことです。
納期限とは、関税を収納機関に納付する期限のことです。納期限までには納付しないと、滞納処分の対象になります。
◯
法律に規定する休日などの日に当たるときは、「仕事しなくてもいい日だ」という理解でわかりやすいです。ただし、休みがおわりましたら、翌日までには提出しなければならないです。
✖
納税告知書を発する日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までに納付しなければならないです。
✖
関税法第9条の2第1項(納期限の延長)の規定によりますと、納付すべき関税額に相当する担保の提供を条件に、納期限も法定納期限も延長された期限となります。
申告納税方式が適用される貨物が対象です。
✖
特例申告貨物について、特例申告書をその提出期限までに提出した後にされた更正により納付すべき関税についての関税法第12条第9項(延滞税)に規定する法定納期限は、特例申告書の提出期限です。
◯
特例申告についての法定納期限、特例申告書の提出期限になります。
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02
関税法等に規定されている、関税の納期限に関する問題です。
正しい内容です。
国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
(国税通則法第10条第2項)
誤った内容です。
税関長は、関税定率法第十条第二項(変質、損傷等の場合のもどし税)その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、国税徴収の例により、その過大であつた部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどし又は還付を受けた者から徴収する。
(関税法第13条の2)
誤った内容です。
原則、関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)を法廷納期限とすると規定されておりますが、納付すべき期限が延長された関税については当該延長された期限とすると規定されております。
(関税法第12条第9項)
誤った内容です。
特例申告貨物につき納付すべき関税(第九条の二第三項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税を除く。)の法廷納期限は、特例申告書の提出期限と規定されております。
(関税法第12条第9項1号)
正しい内容です。
特例申告貨物につき納付すべき関税(第九条の二第三項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税を除く。)の法廷納期限は、特例申告書の提出期限と規定されております。
(関税法第12条第9項1号)
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03
本問は、関税の納期限等について、知識を問う問題です。
正しいです。
国税通則法10条2項、行政機関の休日に関する法律1条1項、国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係4の通りです。
「国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日※又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす」と規定されています(国税通則法10条2項)。
そして、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日は、「行政機関の休日」とされています(行政機関の休日に関する法律1条1項)。
「国の行政庁(中略)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもってその期限とみなす」とされています(行政機関の休日に関する法律2条本文)。
※一般の休日
日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日以外の全国的な休日をいうものとされ、行政機関の休日に関する法律1条1項3号《行政機関の休日》に掲げる日のうち、1月2日及び3日も「一般の休日」に該当するとされています(国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係4、昭和33.6.2最高判参照)。
誤りです。
納期限について、「納税告知書を発する日の翌日から起算して7日を経過する日まで」としている部分が誤りです。正しくは「納税告知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日まで」となります。
関税の払戻しが、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、「国税徴収の例により、その過大であつた部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどし又は還付を受けた者から徴収する」とされています(関税法13条の2)。
そして、「この場合における収納額は、関税として受け入れる」とされ、
納税告知書に記載する関税の納期限は、関税法施行令7条の2第1項3号《特殊な場合における納期限》の規定により「その告知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日」であるとされています(関税法基本通達13の2-1(1))。
なお、関税の払戻しが過大な額で行なわれた場合の、その過大であつた部分の金額の徴収については、本問のような「申請に基づいて払い戻された場合」と「申請は正当だったが税関が誤って過大に払戻した場合」とで扱いが異なります。
申請は正当だったが税関が誤って過大に払戻した場合は、国税徴収の例による徴収ではなく、「国税収納金整理資金からの支払金の返納金として納入告知書(整理資金規則第2号書式)により徴収する」「納入告知書に記載すべき返納金の納期限は(中略)調査決定の日から20日以内において適宜の日を指定することとなり、特別の理由のない限り、調査決定の日の翌日から起算して20日目を指定することとなる」とされています(関税法基本通達13の2-1(2))。
誤りです。
法定納期限を「当該関税を課される貨物の輸入の許可の日」としている部分が誤りです。
正しくは「当該延長された期限」です(関税法12条9項2号)。
延滞税の計算における「法定納期限」については、原則「当該関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)」とされています(関税法12条9項柱書)。
そして、例外の一つとして、関税法9条の2第1項によって納付すべき期限が延長された関税の法定納期限は「当該延長された期限」と規定されています(関税法12条9項2号)。
誤りです。
法定納期限を「当該提出期限と当該更正に係る更正通知書が発せられた日とのいずれか遅い日」としている部分が誤りです。
正しくは「特例申告書の提出期限」です(関税法12条9項1号)。
延滞税の計算における「法定納期限」については、原則「当該関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)」とされています(関税法12条9項柱書)。
そして、例外の一つとして、特例申告貨物につき納付すべき関税(納付すべき期限が延長された関税を除く)の法定納期限は「特例申告書の提出期限」と規定されています(関税法12条9項1号)。
なお、本肢では更正がされているので、更正通知書が発せられた時期に応じて延滞税額の計算の際に日数の控除がなされます(関税法12条10項)。
正しいです。
関税法9条2項1号の通りです。
納税申告した者は、「申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付」するのが原則ですが(関税法9条1項)、関税法9条2項各号で本肢の場合など例外が規定されています。
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