通関士 過去問
第57回(令和5年)
問68 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問28)

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 問68(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問28) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合には、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託することを要しない。
  • 税関長が、輸出申告があった場合において輸出の許可の判断のために必要があるときに、当該輸出申告の内容を確認するために輸出者に提出させることができる書類には、当該輸出申告に係る貨物の契約書、仕入書及び包装明細書が含まれることとされている。
  • コンテナーに詰められた状態で輸出の許可を受けるため保税地域に搬入される貨物について、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前であっても、輸出者からの申出があることをもって、税関職員は関税法第67条の規定による検査を行うことができることとされている。
  • 再包装が困難な貨物で仕入書により当該貨物の内容が明らかであり、当該貨物が保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査を実施することについて支障がない場合は、輸出者からの申出により、税関職員は、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前に当該検査を行うことができることとされている。
  • 外国貿易船により有償で輸出される貨物について輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。

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この過去問の解説 (3件)

01

輸出通関に関する問題です。

選択肢1. 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合には、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託することを要しない。

特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合には、特定保税運送者に委託しなければならないです。

特定委託輸出者と特定保税運送者をセットで覚えましょう。

選択肢2. 税関長が、輸出申告があった場合において輸出の許可の判断のために必要があるときに、当該輸出申告の内容を確認するために輸出者に提出させることができる書類には、当該輸出申告に係る貨物の契約書、仕入書及び包装明細書が含まれることとされている。

輸出申告書だけでの判断が難しい場合には、契約書、仕入書及び包装明細書などの提出も必要です。

選択肢3. コンテナーに詰められた状態で輸出の許可を受けるため保税地域に搬入される貨物について、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前であっても、輸出者からの申出があることをもって、税関職員は関税法第67条の規定による検査を行うことができることとされている。

輸出または輸入の許可の検査は、税関長が指定した場所で行わなければならないです。

指定した場所での検査は困難な場合は、「指定地外検査」を受けることになります。税関長の許可を受けなければならないです。

「輸出者からの申出があること」のみで、「指定地外検査」を受けることができないです。

選択肢4. 再包装が困難な貨物で仕入書により当該貨物の内容が明らかであり、当該貨物が保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査を実施することについて支障がない場合は、輸出者からの申出により、税関職員は、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前に当該検査を行うことができることとされている。

「指定地外検査」を受けることができる状況です。

ポイントは、「再包装が困難、内容が明らかであり、検査に支障なし」という3つの条件です。

選択肢5. 外国貿易船により有償で輸出される貨物について輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。

本船甲板渡し価格(FOB価額)は、輸入申告書に記載すべき価額です。輸出される貨物が有償でも無償でも、FOB価額の記入が必要です。無償の場合は、有償で輸出される場合のFOB価額になります。

キーワードは、FOB価額です。

 

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02

関税法等に規定されている、輸出通関に関する問題です。

選択肢1. 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合には、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託することを要しない。

誤った内容です。

特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。

なお、認定通関業者または国際運送貨物取扱業者であって、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者であれば、税関長が指定した保税地域相互間の外国貨物の運送については、保税運送の承認は必要ありません。

(関税法67条の3第1項)

選択肢2. 税関長が、輸出申告があった場合において輸出の許可の判断のために必要があるときに、当該輸出申告の内容を確認するために輸出者に提出させることができる書類には、当該輸出申告に係る貨物の契約書、仕入書及び包装明細書が含まれることとされている。

正しい内容です。

税関長は、輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。

(関税法68条第1項)

選択肢3. コンテナーに詰められた状態で輸出の許可を受けるため保税地域に搬入される貨物について、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前であっても、輸出者からの申出があることをもって、税関職員は関税法第67条の規定による検査を行うことができることとされている。

誤った内容です。

コンテナー貨物については、輸出者から申出があった場合で、かつ、次に掲げる条件の全てに該当する場合に限り、輸出申告の後、税関長が指定した場所で搬入前検査を行うことができるものとする。
イ 搬入前検査を実施することに支障がない貨物であること。

ロ 積付状況説明書その他仕入書等により貨物の内容が明らかであること。

ハ 搬入前検査終了後、速やかに保税地域等に搬入されることが確実であること。

なお、搬入前検査を行った貨物であっても、輸出者等を勘案し、必要であると認めるときは当該貨物に係る保税地域等搬入後の検査を行うことができるものとする。

(関税法基本通達67-1-7(5))

選択肢4. 再包装が困難な貨物で仕入書により当該貨物の内容が明らかであり、当該貨物が保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査を実施することについて支障がない場合は、輸出者からの申出により、税関職員は、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前に当該検査を行うことができることとされている。

正しい内容です。

再包装が困難な貨物等で仕入書、包装明細書、サ-ベイヤリスト等により貨物の内容が明らかである等、当該貨物が保税地域等に搬入される前の検査を実施することに支障がない場合は、輸出者からの申出により、輸出申告の後、搬入前検査を行うことができるものとする。

(関税法基本通達67-1-7(4))

選択肢5. 外国貿易船により有償で輸出される貨物について輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。

正しい内容です。

輸出される貨物については、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される貨物については、これに準ずる条件による価格とし、無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格とする。)とすると規定されております。

(関税法施行令第59条の2第2項)

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03

本問は、輸出通関に関する知識を問う問題です。

選択肢1. 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合には、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託することを要しない。

誤りです。

「特定保税運送者に委託することを要しない」としている部分が誤りです。

 

特定委託輸出者(貨物を輸出しようとする者で当該貨物の輸出に係る通関手続を認定通関業者に委託した者)が特定委託輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき行う輸出申告)を行う場合について

「その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない」と規定されています(関税法67条の3第1項2号)。

選択肢2. 税関長が、輸出申告があった場合において輸出の許可の判断のために必要があるときに、当該輸出申告の内容を確認するために輸出者に提出させることができる書類には、当該輸出申告に係る貨物の契約書、仕入書及び包装明細書が含まれることとされている。

正しいです。

関税法68条の通りです。

 

輸出入の申告があった場合で輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益を適用する場合において必要があるときは、

契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる」とされています。

 

そして、「政令で定めるもの」について、「輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関長が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類」、そして便益の供与の場合については個別に規定されています(関税法施行令61条1項)。

選択肢3. コンテナーに詰められた状態で輸出の許可を受けるため保税地域に搬入される貨物について、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前であっても、輸出者からの申出があることをもって、税関職員は関税法第67条の規定による検査を行うことができることとされている。

誤りです。

「輸出者からの申出があることをもって」としている部分が誤りです。

本肢のような場合に保税地域への搬入前に検査を行うことができるのは、

「輸出者から申出があった場合で、かつ、①搬入前検査を実施することに支障がない貨物であること、②積付状況説明書その他仕入書等により貨物の内容が明らかであること、③搬入前検査終了後、速やかに保税地域等に搬入されることが確実であること、の全てに該当する」ときに限られます。

 

輸出貨物の検査については「原則として、当該貨物が保税地域等に搬入された後に実施する」とされています(関税法基本通達67-1-7(1))

そして、コンテナー貨物については、「輸出者から申出があった場合で、かつ、次に掲げる条件の全てに該当する場合に限り、輸出申告の後、税関長が指定した場所で搬入前検査を行うことができるものとする」と例外的に保税地域等に搬入される前の検査について規定されています(関税法基本通達67-1-7(5)柱書)。

満たすべき条件としては、以下が挙げられています。(関税法基本通達67-1-7(5))

イ 搬入前検査を実施することに支障がない貨物であること。

ロ 積付状況説明書その他仕入書等により貨物の内容が明らかであること。

ハ 搬入前検査終了後、速やかに保税地域等に搬入されることが確実であること。

選択肢4. 再包装が困難な貨物で仕入書により当該貨物の内容が明らかであり、当該貨物が保税地域に搬入される前に関税法第67条の規定による検査を実施することについて支障がない場合は、輸出者からの申出により、税関職員は、輸出申告の後、当該貨物が当該保税地域に搬入される前に当該検査を行うことができることとされている。

正しいです。

関税法基本通達67-1-7(4)の通りです。

 

「再包装が困難な貨物等(例えば、プラント貨物、美術品等)で仕入書、包装明細書、サ-ベイヤリスト等により貨物の内容が明らかである等、当該貨物が保税地域等に搬入される前の検査(貨物確認を含む。以下この項においてこの検査を「搬入前検査」という。)を実施することに支障がない場合は、輸出者からの申出により、輸出申告の後、搬入前検査を行うことができるものとする」とされています(関税法基本通達67-1-7(4))。

選択肢5. 外国貿易船により有償で輸出される貨物について輸出申告書に記載すべき貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。

正しいです。

関税法施行令59条の2第2項の通りです。

 

外国貿易船により輸出される貨物について、輸出申告書に記載する貨物の価格は「当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格」と規定されています(関税法施行令59条の2第2項)。

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