通関士 過去問
第57回(令和5年)
問69 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問29)
問題文
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 問69(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
- 外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、当該貨物が他の貨物と混載されておらず、かつ、当該貨物の積付けの状況が検査を行うのに支障がない場合には、税関長の承認を受けることなく、当該貨物を保税地域に入れないで輸入申告をすることができる。
- 特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者は、その提出期限後においては、税関長に特例申告書を提出することができない。
- 申告納税方式が適用される輸入貨物のうち、当該輸入貨物の課税標準となるべき価格が1万円以下の物品を輸入しようとする者は、税関長への輸入申告を行うことを要しないこととされている。
- 輸入(納税)申告をしようとする者は、その輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告を行うことができることとされている。
- 外国貿易船により輸入される貨物に係る予備審査制に基づく予備申告は、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日又は当該貨物に係る船荷証券が発行された日のいずれか遅い日から行うことができることとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
関税法等に規定されている、輸入通関に関する問題です。
誤った内容です。
外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告又は輸入申告をすることができると規定されております。税関長の承認を受けてが正しい内容です。
(関税法67条の2第2項)
誤った内容です。
期限内特例申告書を提出すべきであつた者は、その提出期限後においても、第七条の十六第二項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出することができると規定されております。
(関税法7条の4)
誤った内容です。
輸入貨物の課税標準となるべき価格が1万円以下の物品を輸入しようとする場合であっても、税関長への輸入申告は必要となります。
(関税法67条)
正しい内容です。
輸入申告をしようとする者は、その輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告を行うことができることとされています。
正しい内容です。
予備審査制に基づく予備申告は、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日又は貨物の船荷証券(航 空貨物にあっては Air Waybill)が発行された日のいずれか遅い日から行うことができることとされております。
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02
輸入通関に関する問題です。
細かい内容が多いので、キーワードを覚えましょう。
✖
一般的には、保税地域に入れてから輸入申告をすることができます。これは、輸入許可を受ける前に、まだ外国貨物のためだからです。
税関長の承認を受けることで、貨物を保税地域に入れないで輸入申告をすることができます。
キーワード:税関長の承認
✖
提出期限後においては、特例申告書を提出することができます。
✖
「申告納税方式が適用される輸入貨物のうち、当該輸入貨物の課税標準となるべき価格が1万円以下の物品を輸入しようとする者は、税関長への輸入申告を行うことを要しないこととされている。」という規定はないです。
申告納税方式が適用される場合は、輸入申告が必要です。
◯
予備審査制、貨物の種類の制限の規定はないです。
◯
正しい記述です。
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03
本問は、輸入通関の手続きについて知識を問う問題です。
誤りです。
「承認を受けることなく」という部分が誤りです。
「外国貿易船(中略)に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、(中略)税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告又は輸入申告をすることができる」と規定されています(関税法67条の2第2項)。そして、その承認を受けた場合、輸入申告を、その申告に係る貨物を保税地域等に入れずにすることができます(関税法67条の2第3項1号)。
また、上記の承認を受けることができる場合は関税法施行令59条の5第1項各号に定められており、「他の貨物と混載することなく」外国貿易船やはしけ等に積み込まれていること、「貨物の性質、形状及び積付けの状況が同条の検査を行うのに支障がなく、かつ、輸出又は輸入の許可を受けるために当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められる場合」に限定されています。
誤りです。
提出期限後においては特例申告書を提出することができない、としている部分が誤りです。
特例輸入者又は特例委託輸入者は、提出期限後も、税関長の調査による税額等の決定(関税法7条の16第2項)があるまでは、期限内特例申告書に記載すべき事項を記載した特例申告書を提出することができると規定されています(期限後特例申告書、関税法7条の4第1項、2項)。
誤りです。
輸入貨物の課税標準となるべき価格が1万円以下の物品を輸入しようとする者について、「輸入申告を行うことを要しない」としている部分が誤りです。
輸入申告が不要とされる場合があるのは、国際郵便物についてのみであり(関税法76条1項)、課税価格によって不要とされる場合は規定されていません。
また、輸入貨物の課税標準となるべき価格が1万円以下の物品を輸入しようとする場合については、「課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)」については免税とする規定があります(関税定率法14条18号)。
そして、免税とされる場合でも、輸入申告は不要とはなりません。
正しいです。
予備申告については、「予備審査制について」(平成12年3月31日蔵関第0251号)で規定されており、輸入しようとする貨物の種類にかかわらず行うことができます。
なお、予備申告は輸入申告を行うことができることとなった時期以後に、意思表示をして押捺や確認の手続きを経て輸入申告に切り替えられます。
正しいです。
「予備審査制について」(平成12年3月31日蔵関第0251号))2(4)の通りです。
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