通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問29
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、当該貨物が他の貨物と混載されておらず、かつ、当該貨物の積付けの状況が検査を行うのに支障がない場合には、税関長の承認を受けることなく、当該貨物を保税地域に入れないで輸入申告をすることができる。
- 特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者は、その提出期限後においては、税関長に特例申告書を提出することができない。
- 申告納税方式が適用される輸入貨物のうち、当該輸入貨物の課税標準となるべき価格が1万円以下の物品を輸入しようとする者は、税関長への輸入申告を行うことを要しないこととされている。
- 輸入(納税)申告をしようとする者は、その輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告を行うことができることとされている。
- 外国貿易船により輸入される貨物に係る予備審査制に基づく予備申告は、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日又は当該貨物に係る船荷証券が発行された日のいずれか遅い日から行うことができることとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
関税法等に規定されている、輸入通関に関する問題です。
誤った内容です。
外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告又は輸入申告をすることができると規定されております。税関長の承認を受けてが正しい内容です。
(関税法67条の2第2項)
誤った内容です。
期限内特例申告書を提出すべきであつた者は、その提出期限後においても、第七条の十六第二項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出することができると規定されております。
(関税法7条の4)
誤った内容です。
輸入貨物の課税標準となるべき価格が1万円以下の物品を輸入しようとする場合であっても、税関長への輸入申告は必要となります。
(関税法67条)
正しい内容です。
輸入申告をしようとする者は、その輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、予備審査制に基づく輸入貨物に係る予備申告を行うことができることとされています。
正しい内容です。
予備審査制に基づく予備申告は、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日又は貨物の船荷証券(航 空貨物にあっては Air Waybill)が発行された日のいずれか遅い日から行うことができることとされております。
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02
輸入通関に関する問題です。
細かい内容が多いので、キーワードを覚えましょう。
✖
一般的には、保税地域に入れてから輸入申告をすることができます。これは、輸入許可を受ける前に、まだ外国貨物のためだからです。
税関長の承認を受けることで、貨物を保税地域に入れないで輸入申告をすることができます。
キーワード:税関長の承認
✖
提出期限後においては、特例申告書を提出することができます。
✖
「申告納税方式が適用される輸入貨物のうち、当該輸入貨物の課税標準となるべき価格が1万円以下の物品を輸入しようとする者は、税関長への輸入申告を行うことを要しないこととされている。」という規定はないです。
申告納税方式が適用される場合は、輸入申告が必要です。
◯
予備審査制、貨物の種類の制限の規定はないです。
◯
正しい記述です。
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