通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問30
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法第71条(原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入)に規定する原産地の表示に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物であっても、原産地について偽った表示がされているものでなければ、当該外国貨物について、輸入の許可を受けることができる。
- 原産地について偽った表示がされている外国貨物を輸入しようとする者は、当該外国貨物の真正な原産地を証明する原産地証明書を税関長に提出した場合であっても、当該外国貨物について、輸入の許可を受けることができない。
- 原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物を輸入しようとする者は、当該外国貨物の関税額に相当する担保を税関長に提供した場合には、当該外国貨物について、輸入の許可を受けることができる。
- 原産地について偽った表示がされている外国貨物であっても、当該表示が当該外国貨物の容器にのみ間接的に表示されている場合には、当該外国貨物について、輸入の許可を受けることができる。
- 税関長は、原産地について偽った表示がされていることにより留置した外国貨物について、当該表示が消されると認められる場合には、当該外国貨物を返還することとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
関税法に規定されている、原産地を偽った表示がされている貨物に関する問題です。
誤った内容です。
原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。
(関税法第71条第1項)
正しい内容です。
原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。原産地証明書を税関長に提出した場合であっても同様です。
(関税法第71条第1項)
誤った内容です。
関税額に相当する担保を税関長に提供した場合には、輸入の許可を受けることができるというような規定はありません。
(関税法第71条)
誤った内容です。
当該表示が当該外国貨物の容器にのみ間接的に表示されている場合であっても、輸入の許可を受けることはできません。
(関税法第71条)
正しい内容です。
原産地について偽った表示がされていることにより留置された貨物は、政令で定めるところにより、原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積みもどされると認められる場合に限り返還する。
(関税法第87条第2項)
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02
原産地の表示に関する問題です。
ポイントは、誤った表示や誤認を生じさせることはアウトです。
「もし自分が税関長でしたら、この貨物の輸入許可をしますか?」という考えでわかりやすいです。
✖
「誤認を生じさせる表示」があるので、輸入の許可を受けることができないです。
◯
偽った表示があるので、輸入の許可を受けることができないです。
✖
原産地について誤認を生じさせる表示があるので、輸入の許可を受けることができないです。
✖
原産地について誤認を生じさせる表示があるので、輸入の許可を受けることができないです。
◯
正しい記述です。
返還してから、偽った表示を消させることです。
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