通関士 過去問
第57回(令和5年)
問70 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問30)
問題文
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 問70(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物であっても、原産地について偽った表示がされているものでなければ、当該外国貨物について、輸入の許可を受けることができる。
- 原産地について偽った表示がされている外国貨物を輸入しようとする者は、当該外国貨物の真正な原産地を証明する原産地証明書を税関長に提出した場合であっても、当該外国貨物について、輸入の許可を受けることができない。
- 原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物を輸入しようとする者は、当該外国貨物の関税額に相当する担保を税関長に提供した場合には、当該外国貨物について、輸入の許可を受けることができる。
- 原産地について偽った表示がされている外国貨物であっても、当該表示が当該外国貨物の容器にのみ間接的に表示されている場合には、当該外国貨物について、輸入の許可を受けることができる。
- 税関長は、原産地について偽った表示がされていることにより留置した外国貨物について、当該表示が消されると認められる場合には、当該外国貨物を返還することとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
関税法に規定されている、原産地を偽った表示がされている貨物に関する問題です。
誤った内容です。
原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。
(関税法第71条第1項)
正しい内容です。
原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。原産地証明書を税関長に提出した場合であっても同様です。
(関税法第71条第1項)
誤った内容です。
関税額に相当する担保を税関長に提供した場合には、輸入の許可を受けることができるというような規定はありません。
(関税法第71条)
誤った内容です。
当該表示が当該外国貨物の容器にのみ間接的に表示されている場合であっても、輸入の許可を受けることはできません。
(関税法第71条)
正しい内容です。
原産地について偽った表示がされていることにより留置された貨物は、政令で定めるところにより、原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積みもどされると認められる場合に限り返還する。
(関税法第87条第2項)
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02
原産地の表示に関する問題です。
ポイントは、誤った表示や誤認を生じさせることはアウトです。
「もし自分が税関長でしたら、この貨物の輸入許可をしますか?」という考えでわかりやすいです。
✖
「誤認を生じさせる表示」があるので、輸入の許可を受けることができないです。
◯
偽った表示があるので、輸入の許可を受けることができないです。
✖
原産地について誤認を生じさせる表示があるので、輸入の許可を受けることができないです。
✖
原産地について誤認を生じさせる表示があるので、輸入の許可を受けることができないです。
◯
正しい記述です。
返還してから、偽った表示を消させることです。
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03
本問は、原産地を偽った表示等がされている場合の関税法における取扱いについて知識を問う問題です。
誤りです。
「誤認を生じさせる表示がされている外国貨物」について輸入の許可を受けることができるとしている部分が誤りです。
「原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない」と規定されています(関税法71条1項)。
正しいです。
原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、「その原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない」と規定されています(関税法71条2項)。そして、表示の抹消、訂正は「単に通関のための措置と認められるものであってはならない」とされ(関税法基本通達71-3-7)偽った表示等がなされた貨物が国内に入らないよう厳しい態度が示されています。
このことから、たとえ、本肢のように真正な原産地を証明する原産地証明書を提出したとしても、表示がそのままである以上、輸入の許可を受けることはできません。
誤りです。
そのような規定はありません。
原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、「その原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない」と規定されています(関税法71条2項)。そして、表示の抹消、訂正は「単に通関のための措置と認められるものであってはならない」とされ(関税法基本通達71-3-7)偽った表示等がなされた貨物が国内に入らないよう厳しい態度が示されています。
このことから、たとえ、本肢のように担保を提供したとしても、表示がそのままである以上、輸入の許可を受けることはできません。
なお、許可前引取承認制度では、関税等相当額の担保を税関に提出した上で税関長の承認を受けることで、輸入の許可を受けていない貨物を国内に引き取ることができますが、輸入してはならない貨物、他法令の許可、承認を受けていないもの、及び原産地表示を偽ったもの等の場合は、承認を受けることができません(税関カスタムアンサー1113参照)。
誤りです。
そのような規定はありません。
「原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない」と規定されています(関税法71条1項)。
「直接若しくは間接に」とは、「偽った表示又は誤認を生じさせる表示が輸入貨物自体に直接的に又は輸入貨物の容器、包装等に間接的に表示されていることをいう」とされています(関税法基本通達71-3-1(2))。
正しいです。
関税法87条2項の通りです。
原産地を偽った表示等がされている貨物について輸入申告をした者が指定された期間内に原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積みもどさないときは、当該貨物は留置されます(関税法87条1項)。
そして、留置された貨物は、「原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積みもどされると認められる場合に限り返還する」と規定されています(関税法87条2項)。
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