通関士 過去問
第57回(令和5年)
問71 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問31)
問題文
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 問71(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
- 税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税の保全のために必要があると認めるときは、特例輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税、内国消費税及び地方消費税につき担保の提供を命ずることができ、特例輸入者が過少申告加算税を課された場合は、税関長は直ちに担保の提供を命じなければならないこととされている。
- 特定輸出者は、輸出しようとする貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの運送を特定保税運送者に委託することにより、輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物につき特定輸出申告を行うことができる。
- 税関長は、特定輸出申告書に記載された品名と特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物が相違することが判明したことにより、当該貨物が外国貿易船に積み込まれるまでの間に当該貨物に係る輸出の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該貨物の検査をさせることができることとされている。
- 特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
- 特例輸入者は、複数の輸入の許可に係る特例申告をまとめて行う場合には、当該許可をした税関長にあらかじめその旨を届け出なければならないこととされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
特例輸入者及び特定輸出者に関する問題です。
特定や特例という表示があることは、コンプライアンスの優れた者という証です。税関長の承認を得た特例輸入者及び特定輸出者は、通常の輸出入者と異なる通関手続きを行うことができます。
✖
「特例輸入者が過少申告加算税を課された場合は、税関長は直ちに担保の提供を命じなければならないこととされている。」という内容は誤っています。
「担保の提供を命ずることができる」という規定です。
✖
輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物につき、特定輸出申告を行うことができないです。
キーワードは、武器です。
◯
税関長は、輸出の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該貨物の検査をさせることができることとされています。
◯
特例申告書の提出期限は、当該許可の日の属する月の翌月末日までです。この期限は、特例申告にかかる貨物の関税の法定納期限です。
✖
特例輸入者は、複数の輸入の許可に係る特例申告をまとめて行う場合には、当該許可をした税関長にあらかじめその旨を届け出なければならないという規定はないです。
いちいち税関長に届け出なければならない場合は、税関長の仕事がなかなか進めないでしょう。
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02
関税法等に規定されている、特例輸入者及び特定輸出者に関する問題です。
誤った内容です。
税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができると規定されております。
特例輸入者に対し担保の提供を命ずる場合の取り扱いは以下となります。
1、 過去1年間において、過少申告加算税又は無申告加算税の加算税を課された場合
2、 過去1年間において、期限後特例申告を行った場合
3、 直近の決算(四半期決算を含む。)時における流動比率が100%を下回り、かつ、自己資本比率が30%を下回っている場合
(関税法第7条の8、関税法基本通達7の8-1(1))
誤った内容です。
輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、特定輸出者申告が出来ない内容となります。
(関税法第67条)
正しい内容です。
税関長は、特例輸出貨物の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該特例輸出貨物の検査をさせることができる。
(関税法第67条の4第3項)
正しい内容です。
特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
(関税法第7条の2第2項)
誤った内容です。
複数の輸入の許可に係る特例申告をまとめて行う場合においては、あらかじめその旨を届け出なければならないとの規定はありません。
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03
本問は、特例輸入、特定輸入の手続きについて知識を問う問題です。
誤りです。
本肢の後段で、特例輸入者が過少申告加算税を課された場合、税関長が「直ちに担保の提供を命じなければならない」としている部分が誤りです。正しくは、「担保の提供を命ずることができる」です。
本肢の前段については関税法7条の8第1項の通りです。
税関長が特例輸入者に対し、関税、内国消費税及び地方消費税につき担保の提供を命ずることができる場合については
① 特例輸入者が特例申告を行う場合で、
② 当該特例申告に係る貨物の輸入の時から当該貨物に係る関税等(関税、内国消費税及び地方消費税)の納付がされ、若しくはその必要がなくなり、又は関税等の納付すべき期限が延長されるまでの間の当該関税等の保全のために必要があると認めるとき
③ 特例申告により納付する関税等の見込額を基礎として財務省令で定める金額及び期間を指定して
行われることが規定されています(関税法7条の8第1項)。
そして、②の「保全のために必要があると認めるとき」がどのような場合か、関税法基本通達7の8-1(1)に以下のものが例示されています。
イ 過去1年間において、過少申告加算税又は無申告加算税の加算税を課された場合
ロ 過去1年間において、期限後特例申告を行った場合
ハ 直近の決算(四半期決算を含む。)時における流動比率が 100%を下回り、かつ、自己資本比率が 30%を下回っている場合
本肢の後段に記載された「特例輸入者が過少申告加算税を課された場合」は、上のイに該当するので、保全のために必要があると認められ、担保の提供を命ずることができる場合となります。
誤りです。
輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物は特定輸出者制度の対象とはなりません。
特定輸出者制度の対象は関税法67条の3第1項柱書、関税法施行令59条の8で定められており、輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については対象とされていません。
輸出貿易管理令は、「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるもの」として「特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出」を定めるなどしたものです(外国為替及び外国貿易法48条1項参照)。本肢の「輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物」も、鉄砲や火薬、軍用車両、軍用人工衛星などです。
正しいです。
関税法67条の4第2項、3項の通りです。
「税関長は(中略)この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、特例輸出貨物が外国貿易船等に積み込まれるまでの間に当該特例輸出貨物に係る輸出の許可を取り消すことができる」と規定されています(関税法67条の4第2項)。
そして、関税法基本通達67の4-2①に、許可の取消しが行われる場合の例として、「特定輸出申告書、特定委託輸出申告書及び特定製造貨物輸出申告書(以下この項において「特定輸出申告書等」という。)に記載された品名と特例輸出貨物が相違することが判明した場合」が挙げられています。
また、「輸出の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該特例輸出貨物の検査をさせることができる」とされています(関税法67条の4第3項)。
正しいです。
関税法7条の2第2項の通りです。
特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、「当該許可の日の属する月の翌月末日まで」に「当該許可をした税関長」に提出しなければならないとされています(関税法7条の2第2項)。
誤りです。
「複数の輸入の許可に係る特例申告をまとめて行う場合」については特例申告の方法の詳細が関税法基本通達7の2-1(2)で規定されています。そして、予め税関長に届け出ることは規定されていません。
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