通関士 過去問
第57回(令和5年)
問66 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問26)

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 問66(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、当該納税申告の日から3年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき修正申告をすることができる。
  • 納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に関し当該税額を増額する更正があった場合であっても、その増額した後の納付すべき税額に不足額があるときは、その増額した更正について更正があるまでは、その増額した更正に係る納付すべき税額につき修正申告をすることができる。
  • 納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないことにより税関長による納付すべき税額の決定を受けた者は、当該輸入の後に生じたやむを得ない理由により、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、税関長に対し、当該決定後の税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
  • 税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して1年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、行うことができる。
  • 関税法第14条第1項(更正、決定等の期間制限)の規定により関税についての更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正は、当該更正の請求があった日から6月を経過する日まで、することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関する問題でう。

修正申告、更正の請求の主語は、納税申告をした者です。

更正、決定の主語は、税関長です。

選択肢1. 納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、当該納税申告の日から3年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき修正申告をすることができる。

修正申告は、税関長の更正があるまでできます。

一般的には、税関長の更正がなかった場合、輸入許可の日から5年以内にできます。

修正申告ができる条件は、納付すべき税額に不足額があることです。

選択肢2. 納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に関し当該税額を増額する更正があった場合であっても、その増額した後の納付すべき税額に不足額があるときは、その増額した更正について更正があるまでは、その増額した更正に係る納付すべき税額につき修正申告をすることができる。

納付すべき税額に不足額があるときには、修正申告ができます。

税関長の更正があるまで、修正申告ができます。

 

選択肢3. 納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないことにより税関長による納付すべき税額の決定を受けた者は、当該輸入の後に生じたやむを得ない理由により、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、税関長に対し、当該決定後の税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

決定について、更正の請求ができないです。

更正の請求ができるのは、納税申告をした者です。

納税申告をしてない者は、更正の請求ができないです。

選択肢4. 税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して1年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、行うことができる。

輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して年を経過する日と、輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間までは、行うことができます。

選択肢5. 関税法第14条第1項(更正、決定等の期間制限)の規定により関税についての更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正は、当該更正の請求があった日から6月を経過する日まで、することができる。

税関長が更正をすることができなくなる6ヶ月以内に、納税申告したものが更正の請求をした場合には、当該更正の請求があった日から6月を経過する日まで、税関長が更正をすることができます。

ポイントは、期限がギリギリでも、納税申告した者がらの請求があったら、税関長の対応が可能であることです。

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02

関税法に規定されている、関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関する問題です。

選択肢1. 納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、当該納税申告の日から3年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき修正申告をすることができる。

誤った内容です。

納税申告をした者は、更正又は決定についての規定による更正があるまでは、政令で定めるところにより、修正申告をすることができる。

(関税法第7の14条)

選択肢2. 納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に関し当該税額を増額する更正があった場合であっても、その増額した後の納付すべき税額に不足額があるときは、その増額した更正について更正があるまでは、その増額した更正に係る納付すべき税額につき修正申告をすることができる。

正しい内容です。

増額更正があった場合であっても、その増額更正により納付すべき税額に不足額があるときは、その増額した更正について更正があるまでは、その増額した更正に係る納付すべき税額につき修正申告をすることができる。

(関税法第7の14条第1項、2項)

選択肢3. 納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないことにより税関長による納付すべき税額の決定を受けた者は、当該輸入の後に生じたやむを得ない理由により、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、税関長に対し、当該決定後の税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

誤った内容です。

納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から五年以内(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

(関税法第7条の15第1項)

選択肢4. 税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して1年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、行うことができる。

誤った内容です。

納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から五年以内(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

(関税法第7条の15第1項)

選択肢5. 関税法第14条第1項(更正、決定等の期間制限)の規定により関税についての更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正は、当該更正の請求があった日から6月を経過する日まで、することができる。

正しい内容です。

更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定は、同項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まですることができる。

(関税法第14条第2項)

参考になった数8

03

本問は、関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定について条文知識を問う問題です。

選択肢1. 納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、当該納税申告の日から3年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき修正申告をすることができる。

誤りです。

修正申告をすることができる期間を「当該納税申告の日から3年以内」としている部分が誤りです。

 

修正申告は、更正があるまですることができるとされています(関税法7条の14第1項柱書)。

そして、修正申告ができる場合については、

先にした納税申告等により納付すべき税額に不足額があるとき、先の納税申告等により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき、と規定されています(関税法7条の14第1項1号、2号)。

選択肢2. 納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に関し当該税額を増額する更正があった場合であっても、その増額した後の納付すべき税額に不足額があるときは、その増額した更正について更正があるまでは、その増額した更正に係る納付すべき税額につき修正申告をすることができる。

正しいです。

修正申告は、更正があるまですることができるとされています(関税法7条の14第1項柱書)。

そして、修正申告ができる場合については、

「先にした納税申告(中略)、更正又は(中略)決定により納付すべき税額に不足額があるとき」という規定があります(関税法7条の14第1項1号)。

選択肢3. 納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないことにより税関長による納付すべき税額の決定を受けた者は、当該輸入の後に生じたやむを得ない理由により、当該決定により納付すべき税額が過大である場合には、税関長に対し、当該決定後の税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

誤りです。

「輸入の後に生じたやむを得ない理由」により、当該決定により納付すべき税額が過大である場合に更正を請求できるとしている部分が誤りです。

 

更正の請求について、

「申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合」することができると規定されています(関税法7条の15第1項)。

選択肢4. 税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して1年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に限り、行うことができる。

誤りです。

輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求ができる期間を、「承認の日の翌日から起算して1年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間」としている部分が誤りです。

 

輸入の許可前に引き取られた貨物に係る更正の請求ができる期間については

承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間」と規定されています(関税法7条の15第1項)。

選択肢5. 関税法第14条第1項(更正、決定等の期間制限)の規定により関税についての更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正は、当該更正の請求があった日から6月を経過する日まで、することができる。

正しいです。

関税法14条2項の通りです。

 

更正は、「法定納期限等から5年」(課税標準の申告があつたものに係る賦課決定については3年)を経過した日以後はすることができないのが原則ですが(関税法14条1項)、

更正をすることができないこととなる日前6月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴って行われることとなる過少申告加算税、無申告加算税若しくは重加算税についてする賦課決定」については、「当該更正の請求があった日から6月を経過する日まで、することができる」とされています(関税法14条2項)。

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