通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問42

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から2年までの期間に限り、当該保税工場につき保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされる。
  • 税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物が、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にある場合には、当該保税展示場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収することとされている。
  • 関税法第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により保税地域以外の場所に置くことを税関長が許可した外国貨物につき内容の点検をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
  • 保税工場において、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入れをしようとする者は、その開始の時までに税関長の承認を受けなければならない。
  • 保税蔵置場において貨物を管理する者は、当該保税蔵置場から外国貨物を出した場合であっても、関税法第32条(見本の一時持出)の規定による許可を受けて当該保税蔵置場から当該外国貨物を見本として一時持ち出したときは、同法第34条の2(記帳義務)に規定する帳簿に当該外国貨物の記号、番号、品名及び数量を記載することを要しない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

保税地域に関する問題です。

保税地域には、5種類あります。

指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域

選択肢1. 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から2年までの期間に限り、当該保税工場につき保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされる。

2年まで」ではなく、「3ヶ月まで」です。

選択肢2. 税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物が、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にある場合には、当該保税展示場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収することとされている。

直ちにその関税を徴収する」という記述は、誤っています。

税関長は、期間を定めて、当該外国貨物の搬出その他の処置を求めることができると規定されております。また、この期限が過ぎてから、外国貨物がまだ保税展示場においてある場合には、直ちに保税展示場の許可を受けたものから関税を徴収することです。

選択肢3. 関税法第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により保税地域以外の場所に置くことを税関長が許可した外国貨物につき内容の点検をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

正しい記述の内容も覚えましょう。

キーワード:届け出

選択肢4. 保税工場において、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入れをしようとする者は、その開始の時までに税関長の承認を受けなければならない。

その開始の時までに税関長の承認を受けなければならない。」という規定はないです。

原則として、保税工場において、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入れをしようとする者は、作業の開始及び終了の際に、税関に届け出なければならないと規定されております。

 

選択肢5. 保税蔵置場において貨物を管理する者は、当該保税蔵置場から外国貨物を出した場合であっても、関税法第32条(見本の一時持出)の規定による許可を受けて当該保税蔵置場から当該外国貨物を見本として一時持ち出したときは、同法第34条の2(記帳義務)に規定する帳簿に当該外国貨物の記号、番号、品名及び数量を記載することを要しない。

保税蔵置場の記帳義務の問題です。

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02

関税法に規定されている、保税地域に関する問題です。

選択肢1. 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から2年までの期間に限り、当該保税工場につき保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされる。

誤った内容です。

保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月までの期間に限り、保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなす。

(関税法56条第2項)

選択肢2. 税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物が、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にある場合には、当該保税展示場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収することとされている。

誤った内容です。

税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了その他当該許可の失効の際、当該保税展示場にあるものについては、当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めることができるものとし、当該期間内に当該処置がされないときは、その者から、直ちにその関税を徴収する。

(関税法62条の6) 

選択肢3. 関税法第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により保税地域以外の場所に置くことを税関長が許可した外国貨物につき内容の点検をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

正しい内容です。

許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が許可した貨物につき内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

(関税法36条第2項)

選択肢4. 保税工場において、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む。)又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入れをしようとする者は、その開始の時までに税関長の承認を受けなければならない。

誤った内容です。

保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。

(関税法58条)

選択肢5. 保税蔵置場において貨物を管理する者は、当該保税蔵置場から外国貨物を出した場合であっても、関税法第32条(見本の一時持出)の規定による許可を受けて当該保税蔵置場から当該外国貨物を見本として一時持ち出したときは、同法第34条の2(記帳義務)に規定する帳簿に当該外国貨物の記号、番号、品名及び数量を記載することを要しない。

誤った内容です。

見本の一時持ち出しの規定による許可を受けて指定保税地域等から外国貨物を見本として一時持ち出した場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量、当該許可に係る期間及び持ち出し先並びに当該一時持ち出しの年月日を帳簿に記載しなければならない。

(関税法施行令第29条の2第1項)

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