通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問43
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の日から1年を経過した後に輸入されるものについては、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができない。
- 加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限り、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けることができる。
- 関税暫定措置法第9条第1項(軽減税率等の適用手続)に規定する軽減税率の適用を受けて貨物を輸入しようとする者は、その軽減される関税の額に相当する担保を税関長に提供しなければならない。
- 関税を納付して輸入された貨物のうち品質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物であって、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から返送のため輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から3月以内に保税地域に入れられたものである場合に限り、関税定率法第20条第1項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けることができる。
- 修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその修繕をすることが困難であると認められるものに限り、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けることができる。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
関税の軽減、免除又は払戻しに関する問題です。
✖
輸出品の再輸入免税について、「1年」という時間の制限がありません。
本邦から輸出された貨物で、輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものを再輸入する場合、無条件免税が適用されると規定されております。
◯
正しい記述です。
①輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物
②本邦においてその加工をすることが困難である
✖
「軽減される関税の額に相当する担保を税関長に提供しなければならない。」という規定はありません。
✖
「当該貨物がその輸入の許可の日から3月以内に保税地域に入れられたものである場合に限り」という記述は、誤っています。
違約品等の再輸出に関する問題です。原則として、輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れられたものに限ります。ただし、税関長の承認を受けた場合には、「6月を超え1年以内で税関長が指定する期間内」という規定です。
✖
「輸出の許可の日から1年以内」という期間制限がついているのは、加工するものです。修繕の場合、1年以内という規定はありません。
キーワード:加工→一年以内
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02
関税法、関税定率法に規定されている、関税の軽減、免除又は払戻しに関する問題です。
誤った内容です。
本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わつていないもの。ただし、第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた貨物、第十九条第一項又は第六項の規定により関税の軽減若しくは免除若しくは払戻し又は控除を受けた貨物を原料として製造した貨物、第十九条の二第一項の規定により関税の免除を受けた場合における同項の外国に向けて送り出した製品及び同条第二項若しくは第四項、第十九条の三第一項若しくは第三項又は第二十条第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定により関税の払戻し又は控除を受けた貨物を除く。
本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の日から1年を経過した後に輸入されるものについてというような規定はありません。
(関税定率法第14条)
正しい内容です。
加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から一年以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
(関税定率法第11条)
誤った内容です。
特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率(以下「軽減税率」という。)が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならないと規定されておりますが、関税の額に相当する担保を税関長に提供する規定はありません。
(関税暫定措置法第9条)
誤った内容です。
関税を納付して輸入された貨物のうちその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。)以内に保税地域に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払い戻すことができる。
(関税定率法第20条第1項)
誤った内容です。
加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から一年以内に輸入される貨物(加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができると規定されております。したがって、加工をすることが困難が正しい内容です。
(関税定率法第11条)
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