通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問46

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、外国為替及び外国貿易法第52条に規定する経済産業大臣の輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合は、「該当なし」を選びなさい。
  • 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要するときに限り、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
  • 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
  • 経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から当該輸入割当てに係る貨物の輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合には、経済産業大臣の確認を受けたときであっても、当該輸入の委託を受けた者は、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
  • 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物に係る輸入割当証明書の交付を受けた者は、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなった場合であっても、当該輸入割当証明書を経済産業大臣に返還することを要しない。
  • 経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされているが、貨物の数量により輸入割当てを行うことが困難である場合には、貨物の価額により行うことができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

経済産業大臣の輸入の承認に関する問題です。

輸入の承認は、外国貿易及び国民経済の健全な発展のために関する規定です。

①輸入割当品目

②2号承認品目(特定の原産地また船積み地域から輸入される特定の貨物)

③その他公表品目(冷凍マグロ等)

選択肢1. 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要するときに限り、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

冒頭部分の①から③までの部品を輸入しようとする者は、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならないと規定されております。

選択肢2. 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受ける必要ないです。

輸入する貨物が対象です。仮陸揚げの貨物は、輸入する貨物にならないです。

選択肢3. 経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から当該輸入割当てに係る貨物の輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合には、経済産業大臣の確認を受けたときであっても、当該輸入の委託を受けた者は、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

経済産業大臣の確認を受けたとき、当該輸入の委託を受けた者は、経済産業大臣の輸入の承認を受ける必要がないです。

選択肢4. 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物に係る輸入割当証明書の交付を受けた者は、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなった場合であっても、当該輸入割当証明書を経済産業大臣に返還することを要しない。

経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物に係る輸入割当証明書の交付を受けた者は、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなった場合であっても、当該輸入割当証明書を経済産業大臣に返還しなければならないです。

😀大事な輸入割当証明書だから、使わない時に、経済産業大臣に返還しなければならないです。

選択肢5. 経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされているが、貨物の数量により輸入割当てを行うことが困難である場合には、貨物の価額により行うことができる。

数量も価額もokです。

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02

外国為替及び外国貿易法に規定されている、経済産業大臣の輸入の承認に関する問題です。

選択肢1. 貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入について、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要するときに限り、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

誤った内容です。

経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない場合は、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要するとき以外にも、当該貨物の原産地又は船積地域が公表された場合において、その原産地を原産地とする貨物を輸入し、その船積地域から貨物を輸入しようとするとき又は当該貨物の輸入について必要な事項が公表されているとき、にも必要である旨が規定されております。

(輸入貿易管理令第4条第1項)

選択肢2. 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

誤った内容です。

仮に陸揚げ貨物については、経済産業大臣の輸入の承認を受ける必要はありません。

(輸入貿易管理令第14条第3号)

選択肢3. 経済産業大臣の輸入割当てを受けた者から当該輸入割当てに係る貨物の輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合には、経済産業大臣の確認を受けたときであっても、当該輸入の委託を受けた者は、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

誤った内容です。

輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、輸入の承認を受けることができない。ただし、輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣が定める場合に該当するとき、又は経済産業大臣の確認を受けたときは、この限りでない。

(輸入貿易管理令第9条第1項)

選択肢4. 経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物に係る輸入割当証明書の交付を受けた者は、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなった場合であっても、当該輸入割当証明書を経済産業大臣に返還することを要しない。

誤った内容です。

輸入割当証明書の交付を受けた者は、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなった場合には、経済産業大臣に返還しなければならない。

(輸入貿易管理規則第2条第5項)

選択肢5. 経済産業大臣の輸入割当ては、貨物の数量により行うこととされているが、貨物の数量により輸入割当てを行うことが困難である場合には、貨物の価額により行うことができる。

正しい内容です。

輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、貨物の数量により輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。

(輸入貿易管理令第9条第2項)

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