通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問45

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税定率法別表(関税率表)及び関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 輸入貨物について関税を課する場合の基礎となる貨物の性質は、当該輸入貨物が本邦に到着した時における現況による。
  • 関税率表の類は、第1類から第99類までから成る。
  • 関税率表における物品の所属の決定のための関税率表の適用に当たっては、関税率表の解釈に関する通則2から5までの原則が部又は類の注の規定に優先する。
  • 関税率表の解釈に関する通則5(a)の原則により、バイオリンを収納するために特に製作したケースであって、長期間の使用に適し、バイオリンとともに提示され、かつ、当該バイオリンとともに販売されるものは、それが重要な特性を全体に与えているケースである場合を除き、バイオリンに含まれる。
  • 関税率表第16部の注は、関税率表第72類から第83類までの卑金属及びその製品に関するものである。
  • 該当なし

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

関税定率法別表(関税率表)及び関税率表における物品の所属の決定に関する問題です。

通則1から6までの内容を暗記するのは、必須です。

細かい規定が極めて多いので、100%ではなく、60%くらいを目指すと気が楽になりますね。

覚えられる部分から暗記しましょう。

余裕がありましたら、少しずつ増やしていきましょう。

選択肢1. 輸入貨物について関税を課する場合の基礎となる貨物の性質は、当該輸入貨物が本邦に到着した時における現況による。

貨物が本邦に到着した時における現況による」という記述が誤っています。

基本的には、輸入申告時の現状によります。

本邦に到着してから、輸入申告するまで、一定の期間がある場合を想像してください。この間、貨物に変質また損傷がありましたら、輸入申告する時の現状によると、関税額が少ないはずです。だから、「到着したときの現状による」という規定でしたら、輸入者に大きなデメリットがあります。

法律を作る側も、輸入者の利益を考えないと行けないですから。

選択肢2. 関税率表の類は、第1類から第99類までから成る。

99ではなく、97です。

「3歩歩いたら忘れる」という言い方がありますよね。「3歩」で97という数字を覚えましょう。3+97=100

選択肢3. 関税率表における物品の所属の決定のための関税率表の適用に当たっては、関税率表の解釈に関する通則2から5までの原則が部又は類の注の規定に優先する。

通則2から5までの原則が部又は類の注の規定に優先する。」という規定はありません。

国際貿易で、取引されてる貨物の種類が多いので、すべての物品を記載することは不可能です。

通則1(基本原則)によりますと、商品分類に当たっては、「項、部、類の注に従って行ってください」という規定になっています。通則2から5までの原則が通則1に優先する規定はありません。

 

選択肢4. 関税率表の解釈に関する通則5(a)の原則により、バイオリンを収納するために特に製作したケースであって、長期間の使用に適し、バイオリンとともに提示され、かつ、当該バイオリンとともに販売されるものは、それが重要な特性を全体に与えているケースである場合を除き、バイオリンに含まれる。

通則5(a)の内容です。

ポイントは、長期使用、ともに提示及び販売、重要な特性を与えないことです。

バイオリンのケースは、一般的に、他の楽器や収納に使わないので、バイオリンの「部分品」という感じで理解しやすいですね。

選択肢5. 関税率表第16部の注は、関税率表第72類から第83類までの卑金属及びその製品に関するものである。

「第72類から第83類まで」のものは、第15部ものです。

第16部の注は、第84類、第85類に関するものです。

参考になった数16

02

関税法等に規定されている、関税率表における物品の所属の決定に関する問題です。

選択肢1. 輸入貨物について関税を課する場合の基礎となる貨物の性質は、当該輸入貨物が本邦に到着した時における現況による。

誤った内容です。

関税を課する場合の基礎となる貨物の性質は、特定の場合を除き、当該貨物の輸入申告の時における現況によります。

(関税法第4条)

選択肢2. 関税率表の類は、第1類から第99類までから成る。

誤った内容です。

関税率表の類は、第1類から97類で構成されております。

関税率表の解釈に関する通則 別表 関税率表)

選択肢3. 関税率表における物品の所属の決定のための関税率表の適用に当たっては、関税率表の解釈に関する通則2から5までの原則が部又は類の注の規定に優先する。

誤った内容です。

関税率表の解釈に関する通則2から5までの原則が部又は類の注の規定に優先するという規定はありません。

(関税率表の解釈に関する通則)

選択肢4. 関税率表の解釈に関する通則5(a)の原則により、バイオリンを収納するために特に製作したケースであって、長期間の使用に適し、バイオリンとともに提示され、かつ、当該バイオリンとともに販売されるものは、それが重要な特性を全体に与えているケースである場合を除き、バイオリンに含まれる。

正しい内容です。

写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであつて、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる。

ただし、この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については適用しない。

(関税率表の解釈に関する通則5(a))

選択肢5. 関税率表第16部の注は、関税率表第72類から第83類までの卑金属及びその製品に関するものである。

誤った内容です。

関税率表第16部は第82から第83類に分類されます。

(関税率表の解釈に関する通則)

参考になった数4