通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問47

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第8章に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 関税の滞納処分に関する税関長の処分に不服がある者は、当該税関長に対して、再調査の請求をすることができる。
  • 関税の確定又は徴収に関する税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。
  • 税関長が、輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき物品に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合は、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起することができることとされている。
  • 関税法の規定による税関長の処分について審査請求がされた場合であっても、行政不服審査法第46条第1項(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消すとき(当該処分の全部を取り消すことについて反対する旨の意見書が提出されているとき及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられているときを除く。)は、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問することを要しない。
  • 関税の徴収に関する税関長の処分についての審査請求があった場合において、当該審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないときは、その審査請求人は、裁決を経ることなく、当該処分の取消しの訴えを提起することができることとされている。
  • 該当なし

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

不服申立てに関する問題です。

①再調査の請求→税関長

②審査請求→財務大臣

選択肢1. 関税の滞納処分に関する税関長の処分に不服がある者は、当該税関長に対して、再調査の請求をすることができる。

関税の確定もしくは徴収に関する処分または滞納処分に不服がある者は、当該税関長に対して、再調査の請求をすることができると規定されております。

選択肢2. 関税の確定又は徴収に関する税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

再調査の請求には、期間制限あります。

処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内、又は当該処分があった日の翌日から起算して1年以内には、することができます。

 

選択肢3. 税関長が、輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき物品に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合は、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起することができることとされている。

輸出してはならない貨物及び輸入してはならない貨物の規定による児童ポルノ、公安または風俗を害すべき書籍等に該当する旨の通知に対する取消訴訟は、財務大臣への審査請求に対する裁決を経ることなく、提起することができないということです。

 

選択肢4. 関税法の規定による税関長の処分について審査請求がされた場合であっても、行政不服審査法第46条第1項(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消すとき(当該処分の全部を取り消すことについて反対する旨の意見書が提出されているとき及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられているときを除く。)は、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問することを要しない。

関税等不服審査会に諮問しなくていいケース

①審査請求人が、諮問しない旨の申し出があった場合

②審査請求が不適法で、却下される場合

③審査請求に係る処分の全部を取り消し、または審査請求にかかる事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、もしくは撤廃する場合

④申請の全部を認容すべき旨を命じ、容認する場合

ただし、利害関係者から諮問する旨の申し出があった場合は、諮問しなければならないです。

選択肢5. 関税の徴収に関する税関長の処分についての審査請求があった場合において、当該審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないときは、その審査請求人は、裁決を経ることなく、当該処分の取消しの訴えを提起することができることとされている。

審査請求と訴訟との関係の問題です。3ヶ月は期間制限です。

3ヶ月がたっても、裁決がない場合、訴えることができると規定されております。

参考になった数17

02

関税法に規定されている不服申立てに関する問題です。

選択肢1. 関税の滞納処分に関する税関長の処分に不服がある者は、当該税関長に対して、再調査の請求をすることができる。

正しい内容です。

この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。

(関税法第89条第1項)

選択肢2. 関税の確定又は徴収に関する税関長の処分についての再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

正しい内容です。

再調査の請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月又は当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除きすることができません。

(行政不服審査法第54条第1項、2項)

選択肢3. 税関長が、輸入されようとする貨物のうちに風俗を害すべき物品に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるとして、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知した場合は、当該通知の取消しの訴えを行おうとする者は、当該通知についての審査請求に対する裁決を経ることなく、当該訴えを提起することができることとされている。

誤った内容です。

公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品又は児童ポルノについては、当該通知についての審査請求に対する裁決を経た後、当該訴えを提起することができることとされています。

(関税法第93条2号)

選択肢4. 関税法の規定による税関長の処分について審査請求がされた場合であっても、行政不服審査法第46条第1項(処分についての審査請求の認容)の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消すとき(当該処分の全部を取り消すことについて反対する旨の意見書が提出されているとき及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられているときを除く。)は、財務大臣は、関税等不服審査会に諮問することを要しない。

正しい内容です。

審査請求に係る処分の全部を取り消し、又は処分についての審査請求の認容の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合、財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は政令で定めるものに諮問する必要はありません。

(関税法第93条2号)

選択肢5. 関税の徴収に関する税関長の処分についての審査請求があった場合において、当該審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないときは、その審査請求人は、裁決を経ることなく、当該処分の取消しの訴えを提起することができることとされている。

正しい内容です。

裁判所に対する処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求を提起し、これに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないときは、審査請求に対する裁決を経ず提起することができます。

(関税法基本通達89-8(1))

参考になった数6