通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問48
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法第10章に規定する罰則に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に際し、偽った書類を提出して貨物を輸入しようとした者は、その行為が税関職員に発見された場合であっても、その発見が当該貨物の輸入の許可前であるときは、関税法の規定に基づき罰せられることはない。
- 不正の行為により関税を免れようとする輸入者から通関業務の依頼を受けた通関業者が、当該輸入者から入手した仕入書が偽ったものであると知りながら、税関への輸入申告に際し、その偽った仕入書を提出して貨物を輸入することとなった場合は、当該通関業者も関税法の規定に基づき罰せられることがある。
- 関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、情を知って当該貨物を有償で取得した者は、関税法の規定に基づき罰せられることがある。
- 関税法第105条第1項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して偽りの陳述をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。
- 保税蔵置場において貨物を管理する者であって、その管理する外国貨物について関税法第34条の2(記帳義務)の規定に基づき設けなければならない帳簿について、当該帳簿の記載を偽ったものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがある。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
関税法第10章に規定する罰則に関する問題です。
不正行為は、罰せられます。
✖
輸入申告に際し、偽った書類を提出しましたら、関税法の規定に基づき罰せられる対象になります。
これは、違法行為を防ぐための規定です。
遂行していなくても、計画の段階で不正行為を止めるべきです。
◯
通関業者の不正行為を防ぐためです。
◯
犯罪に係る貨物を有償で取得した者は、不正行為をしたと認められるからです。
しかし、情を知らない場合の取得は、罰せられる対象外です。
◯
偽りの陳述は、不正行為に該当しますので、罰せられると規定されております。
偽りの陳述→1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
◯
記帳義務に違反して、不正行為をした場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
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02
関税法に規定されている、罰則に関連する問題です。
誤った内容です。
犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、税法の規定に基づき罰せられることがあると規定されております。
(関税法第111条第3項)
正しい内容です。
通関業者の偽つた申告若しくは証明又は偽つた書類の提出により貨物を輸出し、又は輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、関税法の規定に基づき罰せられることがあると規定されております。
(関税法第111条第2項)
正しい内容です。
関税を免れる等の罪の犯罪に係る貨物について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(関税法第112条第1項)
正しい内容です。
税関職員の質問に対して偽りの陳述をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあると規定されております。
(関税法第114条の2第16号)
正しい内容です。
記帳義務の規定に違反して帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は帳簿を隠した者は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあると規定されております。
(関税法第115条の2第7号)
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