通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問49

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続における、関税法第69条の12第4項の規定による税関長の求めによる商標権を侵害する貨物に該当しない旨を証する書類の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。
  • 電子情報処理組織(NACCS)を使用して関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入申告が行われる場合には、税関長は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる入力事項であっても、その入力を省略させることができない。
  • 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合には、その申告の入力を通関士に行わせなければならない。
  • 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を電子情報処理組織(NACCS)の入出力装置の表示装置に出力するとともに、当該内容を紙面に出力して行わなければならない。
  • 通関業法第4条第1項の規定による通関業の許可申請書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関する問題です。

通関手続きの効率を高めるためのルールですので、効率を高めることがの支障になる記述でしたら、正しくないかもしれないという疑問を持ちましょう。

😃「もし自分がNACCSを使っていたら、このルールでしたら、仕事が早くできますか?」という考えで判断しやすいかもしれないです。

選択肢1. 輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続における、関税法第69条の12第4項の規定による税関長の求めによる商標権を侵害する貨物に該当しない旨を証する書類の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。

商標権を侵害する貨物に該当しない旨を証する書類の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができると規定されております。

選択肢2. 電子情報処理組織(NACCS)を使用して関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入申告が行われる場合には、税関長は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる入力事項であっても、その入力を省略させることができない。

税関長は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる入力事項の場合は、その入力を省略させることができると規定されております。。

😃明らかにすることができる入力事項は、もう一回時間と労働をかけて入力する必要はないでしょう。効率が低いですからね。

選択肢3. 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合には、その申告の入力を通関士に行わせなければならない。

その申告の入力を通関業務に従事している人が入力できます。ただし、通関士が審査しなければならないという義務があります。

😃申告に関するデータの入力業務を全部通関士に行わせる場合には、通関士の仕事の量が結構たいへんになるでしょう。効率が低くなるでしょうね。

選択肢4. 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を電子情報処理組織(NACCS)の入出力装置の表示装置に出力するとともに、当該内容を紙面に出力して行わなければならない。

「当該内容を紙面に出力して行わなければならない。」という記述が誤っています。

😃せっかくのNACCSシステムなのに、通関士の審査にも使えない場合、使用率が低下するでしょう。これは効率を高めるという目的に反するでしょう。

選択肢5. 通関業法第4条第1項の規定による通関業の許可申請書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

「通関業の許可申請書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。」と規定されております。

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02

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関する問題です。

選択肢1. 輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続における、関税法第69条の12第4項の規定による税関長の求めによる商標権を侵害する貨物に該当しない旨を証する書類の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができない。

誤った内容です。

標権を侵害する貨物に該当しない旨を証する書類の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる内容です。

(NACCS法第2条第2項)

選択肢2. 電子情報処理組織(NACCS)を使用して関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入申告が行われる場合には、税関長は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる入力事項であっても、その入力を省略させることができない。

誤った内容です。

電子情報処理組織を使用して手続を行う者は、当該各号に掲げる手続につき規定した法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置から入力しなければならない。ただし、税関長は、法第二条第一号(定義)に規定する輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項その他の財務省令で定める入力の必要がないと認められる事項については、その入力を省略させることができる。

(NACCS法施行令第3条)

選択肢3. 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合には、その申告の入力を通関士に行わせなければならない。

誤った内容です。

電子情報処理組織を使用して他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならないと規定されております。

(NACCS法第5条)

選択肢4. 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を電子情報処理組織(NACCS)の入出力装置の表示装置に出力するとともに、当該内容を紙面に出力して行わなければならない。

誤った内容です。

通関士の審査の規定による通関士の審査は、同条に規定する申告等の入力の内容を紙面又は入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。

(NACCS法施行令第6条)

選択肢5. 通関業法第4条第1項の規定による通関業の許可申請書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる。

正しい内容です。

通関業法第4条第1項の規定による通関業の許可申請書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる内容です。

(NACCS法施行令第1条)

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