通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問2

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の物品について、関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、適用する関税率表の解釈に関する通則及び関税率表の類の注の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。

『乳児の皮膚及び頭髪を洗うためのシャンプージェルであって、水、有機界面活性剤、塩化ナトリウム、香料、くえん酸、ブチレングリコール、植物エキス及び賦形剤を含有する物品(小売用の500ミリリットルの瓶入りにしたもの。)。本品は、シャンプーとして第3305.10号に分類されるものである。』

通則及び関税率表の類の注
  • 通則1
    部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。
  • 通則3(b)
    混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
  • 通則3(c)
    (a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
  • 通則6
    この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。
  • 第34類(せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品)注1
    この類には、次の物品を含まない。
    (c)せっけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそりクリーム、ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第33.05項から第33.07項まで参照)

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この過去問の解説 (2件)

01

関税率表の適用上の所属の決定に関する問題です。

どの通則に従えば、設問の商品がシャンプーとして第3305.10号に分類されるかが問題のポイントですね。

選択肢1. 通則1
部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。

通則1はもとも基本的なルールです。

通則1を適用しないと、他の原則に定めるところにしたがって決定することができないです。

選択肢2. 通則3(b)
混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。

設問の記述から、「当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るもの」がないため、通則3(b)の適用は適当ではないです。

選択肢3. 通則3(c)
(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。

通則3(b)が適用しないので、通則3(c)も適用しない判断です。

選択肢4. 通則6
この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。

通則6の適用によって、「本品は、シャンプーとして第3305.10号に分類される」ことができました。

選択肢5. 第34類(せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品)注1
この類には、次の物品を含まない。
(c)せっけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそりクリーム、ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第33.05項から第33.07項まで参照)

通則1の適用にあたって、設問の商品は、第34類に分類されないことがわかりました。だから、この選択肢は必要です。

まとめ

通則1で、だいたいの部と類が明確できました。更に、第34類ではないこともわかりました。

通則6で、号までの分類判断ができました。

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02

関税率表の適用上の所属を決定に関する問題です。

選択肢1. 通則1
部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。

該当します。

類の注の規定に従い、決定していることから通則1に該当します。

選択肢2. 通則3(b)
混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。

該当しません。

通則3(b)異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットに該当しない内容です。

選択肢3. 通則3(c)
(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。

該当しません。

通則3(c)の規定に該当しない内容です。

選択肢4. 通則6
この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。

該当します。

第3305項の中のさらに10号に該当するため該当する内容です。

選択肢5. 第34類(せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品)注1
この類には、次の物品を含まない。
(c)せっけんその他有機界面活性剤を含有するシャンプー、歯磨き、ひげそりクリーム、ひげそりフォーム及び浴用の調製品(第33.05項から第33.07項まで参照)

該当します。

有機界面活性剤を含むシャンプーのため第34類ではなく、第33類に該当します。

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