通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問1

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有しない個人が貨物を本邦に輸入しようとする場合には、税関関係手続及びこれに関する事項を処理させるための税関事務管理人を定めた上で、関税法の規定に基づく輸入の手続を行わなければならない。
  • 原産地についての表示がされていない外国貨物については、輸入の許可を受けることができない。
  • 関税法第73条第1項の規定による輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請があった場合に、輸入貨物である原料の在庫がなく工場の操業等に支障をきたすために、その申請者において特に輸入貨物の引取りを急ぐ理由があると認められるときは、税関長は当該承認をすることができることとされている。
  • 輸入しようとする貨物について地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする場合には、当該貨物がその種類又は形状によりその原産地が明らかであると税関長が認めたものであっても、当該協定の規定に基づく締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書を税関長に提出しなければならない。
  • 輸入しようとする貨物について予備審査制に基づく予備申告がされた場合には、当該貨物が保税地域に搬入された後でなければ、税関長は、輸入者に対し、当該貨物に係る税関検査の要否を通知することができないこととされている。

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この過去問の解説 (2件)

01

輸入通関に関する問題です。

細かい内容が多いので、ポイントを覚えましょう。

選択肢1. 本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有しない個人が貨物を本邦に輸入しようとする場合には、税関関係手続及びこれに関する事項を処理させるための税関事務管理人を定めた上で、関税法の規定に基づく輸入の手続を行わなければならない。

この場合には、税関事務管理人が、輸入者の代理人として、輸入の手続を行うことです。

本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有しない個人が貨物を本邦に輸入しようとする場合には、税関事務管理人がいないと、税関と輸入者の間の連絡が取りにくいでしょう。

選択肢2. 原産地についての表示がされていない外国貨物については、輸入の許可を受けることができない。

このような規定はありません。

ただし、原産地の表示がある場合には、誤った表示や誤認を生じさせる表示がされてる場合、輸入の許可を受けることができないです。

ポイント:

①原産地の表示がなくても、許可を受けることができます。

②正しい原産地の表示が必須です。

選択肢3. 関税法第73条第1項の規定による輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請があった場合に、輸入貨物である原料の在庫がなく工場の操業等に支障をきたすために、その申請者において特に輸入貨物の引取りを急ぐ理由があると認められるときは、税関長は当該承認をすることができることとされている。

正しい記述です。

ポイント:十分な急ぐ理由がある場合、輸入許可前の貨物の引取承認を受けることができます。

選択肢4. 輸入しようとする貨物について地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする場合には、当該貨物がその種類又は形状によりその原産地が明らかであると税関長が認めたものであっても、当該協定の規定に基づく締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書を税関長に提出しなければならない。

貨物の種類又は形状から原産地が明らかであると税関長が認めたものについて、締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書を税関長に提出する必要はありません。

ポイント:原産地が明らかにわかる時、提出しなくてもいいです。

 

選択肢5. 輸入しようとする貨物について予備審査制に基づく予備申告がされた場合には、当該貨物が保税地域に搬入された後でなければ、税関長は、輸入者に対し、当該貨物に係る税関検査の要否を通知することができないこととされている。

予備申告の場合、まだ正式的に輸入申告してないですが、「税関長は、輸入者に対し、当該貨物に係る税関検査の要否を通知することができる」とされています。

ポイント:予備申告でも、輸入申告と似てるような手続きができると考えましょう。これも、通関ん手続きの効率を高めるためです。

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02

関税法等に規定されている、輸入通関に関する問題です。

選択肢1. 本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有しない個人が貨物を本邦に輸入しようとする場合には、税関関係手続及びこれに関する事項を処理させるための税関事務管理人を定めた上で、関税法の規定に基づく輸入の手続を行わなければならない。

正しい内容です。

個人である申告者等が本邦に住所及び居所を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。

(関税法第95条第1項)

選択肢2. 原産地についての表示がされていない外国貨物については、輸入の許可を受けることができない。

誤った内容です。

原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しないと規定されておりますが、問題文のような規定はありません。

(関税法第71条第1項)

選択肢3. 関税法第73条第1項の規定による輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請があった場合に、輸入貨物である原料の在庫がなく工場の操業等に支障をきたすために、その申請者において特に輸入貨物の引取りを急ぐ理由があると認められるときは、税関長は当該承認をすることができることとされている。

正しい内容です。

輸入貨物である原料の在庫がなく工場の操業等に支障をきたすために、その申請者において特に輸入貨物の引取りを急ぐ理由があると認められるときは、税関長は当該承認をすることができることとされております。

(関税法第73条第1項)

選択肢4. 輸入しようとする貨物について地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする場合には、当該貨物がその種類又は形状によりその原産地が明らかであると税関長が認めたものであっても、当該協定の規定に基づく締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書を税関長に提出しなければならない。

誤った内容です。

地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする場合には、当該貨物がその種類又は形状によりその原産地が明らかであると税関長が認めたものであれば、締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書を税関長に提出する必要はありません。

(関税法施行令第61条第1項第2号)

選択肢5. 輸入しようとする貨物について予備審査制に基づく予備申告がされた場合には、当該貨物が保税地域に搬入された後でなければ、税関長は、輸入者に対し、当該貨物に係る税関検査の要否を通知することができないこととされている。

誤った内容です。

予備申告がされた場合には、当該貨物が保税地域に搬入される前であっても、税関長は、輸入者に対し、当該貨物に係る税関検査の要否を通知することができるとされています。

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