通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問10
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
次の情報に基づき、輸入者Mが輸出者Xから1回目に輸入する家庭用電気機器150個に係る課税価格を計算しなさい。
1. 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、家庭用電気機器900個に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該家庭用電気機器900個を輸入する。
2. MとXとの間の当該売買契約における当該家庭用電気機器1個当たりの価格(CIF価格)は22,000円である。
3. 当該売買契約において、当該家庭用電気機器900個の輸入は、1回の輸入当たりの輸入数量を150個として、6回の輸入に分けて行われることとされている。
4. Mは、当該売買契約に際して、当該家庭用電気機器の代金とは別に、Xが所有する当該家庭用電気機器に係る特許権の使用に伴う対価として、一時金900,000円をXに支払う。また、この一時金とは別に、当該売買契約における当該家庭用電気機器の価格には当該家庭用電気機器1個当たり150円の特許権使用料が含まれている。
5. Mは、当該家庭用電気機器に贈答用の特殊な包装を行うことをXに依頼しており、当該包装のために要する費用として、当該家庭用電気機器の代金とは別に、当該家庭用電気機器1個当たり2,000円をXに支払う。
6. 課税価格に算入すべき費用は、当該家庭用電気機器900個に対して均等に配分するものとする。
7. MとXとの間には、特殊関係はない。
1. 本邦の輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)との間において、家庭用電気機器900個に係る売買契約を締結し、当該売買契約により当該家庭用電気機器900個を輸入する。
2. MとXとの間の当該売買契約における当該家庭用電気機器1個当たりの価格(CIF価格)は22,000円である。
3. 当該売買契約において、当該家庭用電気機器900個の輸入は、1回の輸入当たりの輸入数量を150個として、6回の輸入に分けて行われることとされている。
4. Mは、当該売買契約に際して、当該家庭用電気機器の代金とは別に、Xが所有する当該家庭用電気機器に係る特許権の使用に伴う対価として、一時金900,000円をXに支払う。また、この一時金とは別に、当該売買契約における当該家庭用電気機器の価格には当該家庭用電気機器1個当たり150円の特許権使用料が含まれている。
5. Mは、当該家庭用電気機器に贈答用の特殊な包装を行うことをXに依頼しており、当該包装のために要する費用として、当該家庭用電気機器の代金とは別に、当該家庭用電気機器1個当たり2,000円をXに支払う。
6. 課税価格に算入すべき費用は、当該家庭用電気機器900個に対して均等に配分するものとする。
7. MとXとの間には、特殊関係はない。
- 3,740,000円
- 3,750,000円
- 3,760,000円
- 3,770,000円
- 3,780,000円
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この過去問の解説 (2件)
01
契約商品を分割で輸入する時の課税価格の計算問題です。
設問によると、計算すべき課税価格は、一回目に輸入する150個商品の課税価格になります。
①150個分の仕入れ書価格=22000*150=3300000
②特許権の使用に伴う対価は、加算要素に該当しますので、加算します。
一回目の輸入にあたって、一時金の1/6だけ加算します。
900000÷6=150000
商品の価格に特許権使用料が含まれているので、1個につき150円の特許権使用料は、加算しません。
③特殊包装費用は加算要素に該当しますので、加算します。
2000*150=300000
課税価格=①+②+③=3300000+150000+300000=3750000
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02
課税価格の決定の原則により課税価格を算出する問題です。
①22,000円×150個=3,300,000円
②90,000円÷900個×150個=150,000円 (特許権使用料)
③2,000円×150個=300,000円 (包装のために要する費用)
④①+②+③=3,750,000円
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