通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問11

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問題

通関士試験 第57回(令和5年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 航空機を輸出する場合において、外国における引渡しのため回航されるものについては、その回航のため初めて本邦を出発した後に、その旨を税関に届け出た時が輸出の具体的な時期となる。
  • 通関業者が輸出申告の前にその輸出貨物の内容を点検して作成した「内容点検確認書」を輸出申告に際し添付したときは、税関長は、当該輸出貨物に係る現品検査を省略することとされている。
  • ふ中扱いに係る貨物についての関税法第67条に規定する検査及び輸出の許可は、当該貨物のはしけへの積載が完了する前に行うことができるものとされている。
  • 輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合(数量の変更に伴い価格を変更しようとする場合を除く。)において、輸出申告書に記載した価格が20万円未満であり、かつ、本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満であるときは、税関長は、輸出申告書に記載した貨物の価格の訂正を省略させることができることとされている。
  • 関税定率法第17条第1項第1号の規定により再輸出免税の適用を受けて輸入された加工材料を輸入後に加工した貨物について、当該加工材料の輸入の許可の日から1年以内に輸出しようとする者は、税関長の承認を受けることにより、その輸出申告の際に、その輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書について税関長への提出を省略することができる。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

輸出通関に関する問題です。

選択肢1. 航空機を輸出する場合において、外国における引渡しのため回航されるものについては、その回航のため初めて本邦を出発した後に、その旨を税関に届け出た時が輸出の具体的な時期となる。

「その旨を税関に届け出た時が輸出の具体的な時期となる。」というような規定はありません。

「航空機を輸出する場合において、外国における引渡しのため回航されるものについては、その回航のため初めて本邦を出発した時が輸出の具体的な時期となる。」と規定されております。

選択肢2. 通関業者が輸出申告の前にその輸出貨物の内容を点検して作成した「内容点検確認書」を輸出申告に際し添付したときは、税関長は、当該輸出貨物に係る現品検査を省略することとされている。

通関業者が行った点検と税関長の判断で行う点検の目的が違いますので、通関業者が作成した「内容点検確認書」を輸出申告に際し添付したときであっても、税関長は、現品検査を省略することはできるという規定はありません。

ポイント:通関業者と税関の仕事が違います。

選択肢3. ふ中扱いに係る貨物についての関税法第67条に規定する検査及び輸出の許可は、当該貨物のはしけへの積載が完了する前に行うことができるものとされている。

ふ中扱いに係る貨物についての関税法第67条に規定する検査及び輸出の許可は、当該貨物のはしけへの積載が完了した後でなければ、行うことができないと規定されております。

😃はしけへの積載が完了したことは、「もう外国貨物になる準備ができましたよ」という証だと考えましょう。

選択肢4. 輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合(数量の変更に伴い価格を変更しようとする場合を除く。)において、輸出申告書に記載した価格が20万円未満であり、かつ、本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満であるときは、税関長は、輸出申告書に記載した貨物の価格の訂正を省略させることができることとされている。

正しい記述です。

20万という基準値を覚えましょう。

選択肢5. 関税定率法第17条第1項第1号の規定により再輸出免税の適用を受けて輸入された加工材料を輸入後に加工した貨物について、当該加工材料の輸入の許可の日から1年以内に輸出しようとする者は、税関長の承認を受けることにより、その輸出申告の際に、その輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書について税関長への提出を省略することができる。

輸出申告の際に、輸入許可書又はこれに代わる税関の証明書について税関長へ提出しなければならないと規定されております。

ポイント:輸入するときに、関税が免除されたので、輸出する時、大事な輸入許可書という証拠の提出を省略することができないですね。

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02

関税法等に規定されている、輸出通関についての総合的な問題です。

選択肢1. 航空機を輸出する場合において、外国における引渡しのため回航されるものについては、その回航のため初めて本邦を出発した後に、その旨を税関に届け出た時が輸出の具体的な時期となる。

誤った内容です。

船舶又は航空機自体の輸出の場合 外国の国籍又は仮国籍を取得した後(外国における引渡しのため回航されるものにあっては、その回航のため)初めて本邦を出発する時が、「輸出」の具体的な時期と規定されております。

(関税法基本通達2-5)

選択肢2. 通関業者が輸出申告の前にその輸出貨物の内容を点検して作成した「内容点検確認書」を輸出申告に際し添付したときは、税関長は、当該輸出貨物に係る現品検査を省略することとされている。

誤った内容です。

通関業者が申告前に貨物の内容を点検して作成した「内容点検確認書」が輸出申告に際し添付されている場合は、審査・検査の参考とすると規定されておりますが、検査を省略する旨は規定されておりません。

(関税法基本通達67―1―6 )

選択肢3. ふ中扱いに係る貨物についての関税法第67条に規定する検査及び輸出の許可は、当該貨物のはしけへの積載が完了する前に行うことができるものとされている。

誤った内容です。

本船扱い又はふ中扱いに係る貨物についての法第67条に規定する検査及び許可は、当該貨物が外国貿易船又ははしけ等に積載が完了した後に行うものとすると規定されております。

(関税法基本通達67の2―3(2))

選択肢4. 輸出の許可後に貨物の価格を変更しようとする場合(数量の変更に伴い価格を変更しようとする場合を除く。)において、輸出申告書に記載した価格が20万円未満であり、かつ、本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満であるときは、税関長は、輸出申告書に記載した貨物の価格の訂正を省略させることができることとされている。

正しい内容です。

輸出申告書に記載した価格が20万円未満であり、かつ、本来輸出申告書に記載すべきであった価格が20万円未満である場合、又は変更しようとする価格と輸出申告書に記載された輸出統計品目表の所属区分ごとの価格の差が千円未満である場合には、価格の訂正を省略させて差し支えないものとする。

(関税法基本通達67―1―14(3))

選択肢5. 関税定率法第17条第1項第1号の規定により再輸出免税の適用を受けて輸入された加工材料を輸入後に加工した貨物について、当該加工材料の輸入の許可の日から1年以内に輸出しようとする者は、税関長の承認を受けることにより、その輸出申告の際に、その輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書について税関長への提出を省略することができる。

誤った内容です。

当該加工材料の輸入の許可の日から1年以内に輸出しようとする者は、輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書について税関長への提出が必要と規定されております。証明書の提出を省略することができるというような規定はありません。

(関税法基本通達17-6)

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