通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問12
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
関連する関税率表の類の表題は、以下のとおり。
関税率表の類の表題
第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
第44類 木材及びその製品並びに木炭
第70類 ガラス及びその製品
第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品
- 第5類の類注において、毛皮は、第5類には含まないこととされている。
- 第9類の類注において、第09.04項から第09.10項までの異なる項の二以上の物品の混合物は、関税率表の解釈に関する通則3を適用して所属を決定することとされている。
- 第44類の類注において、活性炭は、第44類には含まないこととされている。
- 第70類の類注において、義眼は、第70類には含まないこととされている。
- 第88類の類注において、同類の無人航空機には、専ら娯楽用に設計された飛行する玩具を含まないこととされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
各類に含まれているものと含まれていないものを覚えましょう。
自分に覚えやすい方法を見つけましょう。
◯
第5類には、ゼラチン(第35類)、バター(第4類)、毛皮(第43類)が含まれてないです。
✖
第9類の類注において、第09.04項から第09.10項までの異なる項の二以上の物品の混合物は、第09.10項に属すると規定されております。
◯
活性炭は、第38類に分類されています。
◯
義眼は、第90類に分類されています。
◯
専ら娯楽用に設計された飛行する玩具は、第95類に分類されています。
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02
関税率表における物品の所属の決定に関する問題です。
正しい内容です。
原皮及び毛皮(第41類及び第43類参照。第05.05項の物品並びに第05・11項の原皮くず及び毛皮くずを除く。)は第5類には含まないとされています。
(関税定率法別表第5類注1)
誤った内容です。
関税率表の解釈に関する通則3の適用ではなく、異なる項の二以上の物品の混合物は、第09.10項に属すると類の注の中に規定されています。
(関税定率法別表第9類注1(b))
正しい内容です。
活性炭は、第44類には含まないこと規定されています。
(関税定率法別表第44類注1(d))
正しい内容です。
第90類の光ファイバー、光学的に研磨した光学用品、皮下注射器、義眼、温度計、気圧計、浮きばかりその他の物品は、第70類には含まないこととされています。
(関税定率法別表第70類注1(f))
正しい内容です。
無人航空機には、専ら娯楽用に設計された飛行する玩具を含まないこととされています。
(関税定率法別表第88類注1)
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