通関士 過去問
第58回(令和6年)
問1 (通関業法 問1)
問題文
次の記述は、通関業法第13条及び通関業法施行令第5条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問1(通関業法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第13条及び通関業法施行令第5条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
- 依頼者
- 依頼者から依頼を受けたことを証する書類
- 営業所
- 円滑
- 価格帯
- 事業者
- 種類
- 迅速
- 専任
- 通関書類
- 通関手続
- 適正
- 必要な員数
- 複数
- 部門又は課
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