通関士 過去問
第58回(令和6年)
問1 (通関業法 問1)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問1(通関業法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第13条及び通関業法施行令第5条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1  通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2  通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
  • 依頼者
  • 依頼者から依頼を受けたことを証する書類
  • 営業所
  • 円滑
  • 価格帯
  • 事業者
  • 種類
  • 迅速
  • 専任
  • 通関書類
  • 通関手続
  • 適正
  • 必要な員数
  • 複数
  • 部門又は課

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この過去問の解説 (1件)

01

空欄(イ)に入る語句は適正です。

選択肢12. 適正

通関業法第13条は「通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに通関士を置かなければならない」と定めています。条文そのものに「適正」という言葉が明記されているため、この語句が最もふさわしいです。​

まとめ

(イ)には適正が入り、「通関業務を適正に行うため」という条文どおりの表現になります。

通関士は、営業所ごとに貨物の数量や種類、審査すべき通関書類の数・内容に応じて必要な員数を配置することが義務づけられています。

今回の問題は、条文のキーワードをそのまま問う典型的な空所補充型でした。

条文を一語一句確認する習慣をつけると得点源になります。

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