通関士 過去問
第58回(令和6年)
問2 (通関業法 問2)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問2(通関業法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第13条及び通関業法施行令第5条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1  通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2  通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
  • 依頼者
  • 依頼者から依頼を受けたことを証する書類
  • 営業所
  • 円滑
  • 価格帯
  • 事業者
  • 種類
  • 迅速
  • 専任
  • 通関書類
  • 通関手続
  • 適正
  • 必要な員数
  • 複数
  • 部門又は課

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この過去問の解説 (1件)

01

正しい語句は営業所です。

選択肢3. 営業所

条文は「通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに通関士を置く」とはっきり書かれています。つまり、通関士は会社全体ではなく、実際に通関手続きを扱う営業所単位で配置する決まりです。

まとめ

空欄(ロ)は営業所です。通関士は、貨物の数量・種類、審査すべき通関書類の数や内容に応じて必要な員数を決め、各営業所に配置します。

法令は「適正な通関業務」を確保するために、場所(営業所)人数(必要な員数)を具体的に示している点が重要です。条文をそのまま覚えておくと、語句を問う問題に強くなります。

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