通関士 過去問
第58回(令和6年)
問3 (通関業法 問3)
問題文
次の記述は、通関業法第13条及び通関業法施行令第5条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問3(通関業法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第13条及び通関業法施行令第5条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
- 依頼者
- 依頼者から依頼を受けたことを証する書類
- 営業所
- 円滑
- 価格帯
- 事業者
- 種類
- 迅速
- 専任
- 通関書類
- 通関手続
- 適正
- 必要な員数
- 複数
- 部門又は課
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この過去問の解説 (3件)
01
空欄(ハ)に入る語句は種類です。
条文は「一定の種類の貨物」「貨物の数量及び種類」と続けて同じ言葉を用いており、貨物を区分する基準として「種類」を示しています。
(ハ)は種類です。
条文は、
・一定の種類の貨物しか扱わない営業所なら通関士の配置義務を免除
・貨物の数量と種類、審査すべき通関書類の数・種類・内容に応じて必要な員数の通関士を置く
と定めています。
貨物を数量と種類で評価し、必要最小限ながら適切な人員を置かせる点がポイントです。
条文は同じ語句を繰り返しているため、設問でも繰り返し使えるよう「種類」を押さえておくとミスを防げます。
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02
通関業法に規定されている、通関士の設置に関する語群選択問題です。
正しい内容です。
通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第三条第二項の規定により一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
(通関業法第13条)
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03
本問は、通関士の設置義務のない営業所について知識を問う問題です。
正しい選択肢です
「通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない」のが原則ですが(通関業法13条本文)、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が、許可に付された条件により「一定の種類の貨物のみに限られている場合」は通関士の設置義務はありません(通関業法13条但書)。
通関業法13条但書による、通関士の設置義務がない場合とは、通関士を置かなくても通関業務の適正が守られると考えられる場合、と考えられます。
通関業法基本通達13-1によると、「行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合」で、「限定された通関手続のみを反復継続的に行い、当該手続が全体として簡易であり、貨物全般の通関に関する広い知識の有無にかかわらず適正な手続の完了が期待できる」必要がある、とされています。
また、設置は義務ではありませんが、設置してはいけないわけではないことにも注意が必要です。
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