通関士 過去問
第58回(令和6年)
問4 (通関業法 問4)
問題文
次の記述は、通関業法第13条及び通関業法施行令第5条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問4(通関業法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第13条及び通関業法施行令第5条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
- 依頼者
- 依頼者から依頼を受けたことを証する書類
- 営業所
- 円滑
- 価格帯
- 事業者
- 種類
- 迅速
- 専任
- 通関書類
- 通関手続
- 適正
- 必要な員数
- 複数
- 部門又は課
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この過去問の解説 (1件)
01
空欄(ニ)には通関書類が入ります。
施行令第6条の見出しが「通関士の審査を要する通関書類等」であり、条文中でも「通関書類の数、種類及び内容に応じて」と明記されています。したがって、ここで数や内容を数える対象は通関書類です。
(ニ)は通関書類が正解です。
施行令第5条は、営業所ごとに
・貨物の数量と種類
・審査を要する通関書類の数・種類・内容
に応じて必要な員数の通関士を置くよう定めています。
書類の内容を通関士がチェックすることで、輸出入申告の誤りや不正を防ぎ、業務を適正に保つことが狙いです。
条文は同じ語を繰り返し用いるため、設問でも語句の位置を意識すると確実に解答できます。
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