通関士 過去問
第58回(令和6年)
問5 (通関業法 問5)
問題文
次の記述は、通関業法第13条及び通関業法施行令第5条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問5(通関業法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第13条及び通関業法施行令第5条に規定する通関士の設置に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
1 通関業者は、通関業務を( イ )に行うため、その通関業務を行う( ロ )ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該( ロ )において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の( ハ )の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
2 通関業者は、通関業法第13条の規定により通関士を置かなければならないこととされる( ロ )ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び( ハ )並びに通関業法施行令第6条に規定する( ニ )の数、( ハ )及び内容に応じて( ホ )の通関士を置かなければならない。
- 依頼者
- 依頼者から依頼を受けたことを証する書類
- 営業所
- 円滑
- 価格帯
- 事業者
- 種類
- 迅速
- 専任
- 通関書類
- 通関手続
- 適正
- 必要な員数
- 複数
- 部門又は課
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この過去問の解説 (1件)
01
空欄(ホ)に入る語句は必要な員数です。
施行令第5条は、営業所ごとに「貨物の数量・種類」と「通関書類の数・種類・内容」に合わせて必要な員数の通関士を配置するよう求めています。条文がそのまま「必要な員数」と書いているため、この語が最も適切です。
(ホ)は必要な員数です。
施行令第5条は、
・貨物の数量・種類
・審査が必要な通関書類の数・種類・内容
に合わせて、営業所ごとに必要な員数の通関士を配置するよう義務づけています。
これにより、業務規模に見合った人員で適正な通関手続を確保する仕組みが整えられます。
同じ条文内で同一語句が繰り返される場合、その語句が空所補充で問われることが多いので、条文を原文のまま押さえることが得点につながります。
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