通関士 過去問
第58回(令和6年)
問6 (通関業法 問6)
問題文
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( イ )を( ロ )させる更正を行う場合には、税関長は、当該更正が( ハ )誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときを除き、当該通関業者に対して当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に( ニ )により通知することとされており、その通知は( ホ )をもってこれに代えることができることとされている。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( イ )を( ロ )させる更正を行う場合には、税関長は、当該更正が( ハ )誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときを除き、当該通関業者に対して当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に( ニ )により通知することとされており、その通知は( ホ )をもってこれに代えることができることとされている。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問6(通関業法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( イ )を( ロ )させる更正を行う場合には、税関長は、当該更正が( ハ )誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときを除き、当該通関業者に対して当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に( ニ )により通知することとされており、その通知は( ホ )をもってこれに代えることができることとされている。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( イ )を( ロ )させる更正を行う場合には、税関長は、当該更正が( ハ )誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときを除き、当該通関業者に対して当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に( ニ )により通知することとされており、その通知は( ホ )をもってこれに代えることができることとされている。
- 課税標準
- 計算又は転記の
- 検査結果の通知
- 検査指定票の交付
- 減少
- 口頭及び書面
- 口頭又は書面のいずれか
- 仕出人の責めに帰すべき
- 書面のみ
- 増加
- 増加又は減少
- 通関業務を依頼した者の責めに帰すべき
- 適用される税率
- 納付すべき関税の額
- 輸出入者への通知
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この過去問の解説 (3件)
01
空欄(イ)に入る語句は 納付すべき関税の額 です。
通関業法第15条は、申告内容の解釈違いなどにより 納付すべき関税の額を増加させる更正 を行うとき、原則として通関業者に意見陳述の機会を与えるよう定めています。
したがって、更正によって増減する対象は「納付すべき関税の額」です。
(イ)は 納付すべき関税の額 が正解です。
通関業法第15条は、増額更正(税額が増える更正)の際、通関業者に弁明の機会を保障する一方、計算又は転記の誤りのように客観的に明らかな誤りであれば、その手続を省けると定めています。問題文はこの条文をそのまま抜き出した形なので、条文を正確に覚えていれば迷わず選べます。
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02
本問は、更正に関する意見の聴取が行われる場合について、知識を問う問題です。
正しい選択肢です
通関業法15条本文で、「当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属」「その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違」によって「納付すべき関税の額を増加する」場合、通関業者に「意見を述べる機会を与えなければならない」と規定されています。
納付すべき関税の額を増加するという、通関業者の依頼者に不利益が生ずる場合、更正が恣意的に、不意打ちでなされることを防ぐため、原則として意見聴取の機会が与えられます。例外的に、意見聴取の機会を保障しなくてもよいとされている(通関業法15条但書)のは、更正が恣意的になされる余地が少ない、計算や転記の誤りなど「客観的に明らかな誤り」による更正の場合のみです。
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03
通関業法に規定されている、更正に関する意見の聴取に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。
(通関業法第15条)
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