通関士 過去問
第58回(令和6年)
問9 (通関業法 問9)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問9(通関業法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1  通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( イ )を( ロ )させる更正を行う場合には、税関長は、当該更正が( ハ )誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときを除き、当該通関業者に対して当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2  税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に( ニ )により通知することとされており、その通知は( ホ )をもってこれに代えることができることとされている。
  • 課税標準
  • 計算又は転記の
  • 検査結果の通知
  • 検査指定票の交付
  • 減少
  • 口頭及び書面
  • 口頭又は書面のいずれか
  • 仕出人の責めに帰すべき
  • 書面のみ
  • 増加
  • 増加又は減少
  • 通関業務を依頼した者の責めに帰すべき
  • 適用される税率
  • 納付すべき関税の額
  • 輸出入者への通知

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この過去問の解説 (3件)

01

(ニ)に入る語句は 口頭又は書面のいずれか です。
 

選択肢7. 口頭又は書面のいずれか

通関業法第16条では、税関長が検査を指示するときの通知方法を「口頭又は書面のいずれでも差し支えない」と定め、さらに検査指定票の交付で代替できるとしています。したがって、通知手段を示す(ニ)にはこの語句が最も適切です。

まとめ

(ニ)は 口頭又は書面のいずれか が正解です。
第16条は
・通知は 口頭または書面 でよい
検査指定票の交付 で代替できる
と定め、通関業者側の立会い機会を確保しつつ、現場の柔軟な運用も認めています。

条文のキーワードをそのまま覚えておくと、空所補充問題でも迷わず答えられます。

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02

本問は、検査の立会いを求めるための通知の方法について知識を問う問題です。

 

選択肢7. 口頭又は書面のいずれか

正しい選択肢です

検査の立会いを求めるための通知は「口頭又は書面のいずれでも差し支えない」とされています(通関業法基本通達16-1(1))。

 

通関業法16条で「通関業者の行なう通関手続に関し、税関職員に(中略)関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない」と規定されています。

そして、通関業法基本通達16-1によると、検査の立会いを求めるための通知の運用については、次によるものとされています。

・通知の方法:口頭、書面どちらでも可。口頭・書面の代わりに検査指定票の交付でも可。

・通知に対し、通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行ってよい。

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03

通関業法等に規定されている、検査の通知に関する問題です。

選択肢7. 口頭又は書面のいずれか

正しい内容です。

通関業法第16条《検査の通知》の運用については、次による。
⑴ 検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとし、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができる。
⑵ 通関業法第16条の規定に基づく通知に対し、通関業者又はその従業者が立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行って差し支えない。 

(通関業法基本通達16-1)

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