通関士 過去問
第58回(令和6年)
問8 (通関業法 問8)
問題文
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( イ )を( ロ )させる更正を行う場合には、税関長は、当該更正が( ハ )誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときを除き、当該通関業者に対して当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に( ニ )により通知することとされており、その通知は( ホ )をもってこれに代えることができることとされている。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( イ )を( ロ )させる更正を行う場合には、税関長は、当該更正が( ハ )誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときを除き、当該通関業者に対して当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に( ニ )により通知することとされており、その通知は( ホ )をもってこれに代えることができることとされている。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問8(通関業法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第15条に規定する更正に関する意見の聴取及び同法第16条に規定する検査の通知に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( イ )を( ロ )させる更正を行う場合には、税関長は、当該更正が( ハ )誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときを除き、当該通関業者に対して当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に( ニ )により通知することとされており、その通知は( ホ )をもってこれに代えることができることとされている。
1 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、( イ )を( ロ )させる更正を行う場合には、税関長は、当該更正が( ハ )誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるときを除き、当該通関業者に対して当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者に( ニ )により通知することとされており、その通知は( ホ )をもってこれに代えることができることとされている。
- 課税標準
- 計算又は転記の
- 検査結果の通知
- 検査指定票の交付
- 減少
- 口頭及び書面
- 口頭又は書面のいずれか
- 仕出人の責めに帰すべき
- 書面のみ
- 増加
- 増加又は減少
- 通関業務を依頼した者の責めに帰すべき
- 適用される税率
- 納付すべき関税の額
- 輸出入者への通知
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この過去問の解説 (3件)
01
空欄(ハ)に入る語句は 計算又は転記の です。
通関業法第15条ただし書は「当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りによるとき」は、意見を聴く手続を省いてよいと定めています。
条文にそのまま書かれている表現なので、この語句が最も適切です。
(ハ)は 計算又は転記の が正解です。
条文は「税額を増加させる更正」の際に、通関業者へ意見を聴く手続を義務づけていますが、計算又は転記の誤りのように誰が見ても明らかなミスであれば手続を省けるとしています。
つまり、条文は
・誤りの性質(計算・転記など単純ミスかどうか)
・税額の動き(増加かどうか)
の二点で意見聴取の要否を区別しています。
条文の用語をそのまま覚えておくと、空所補充問題に強くなります。
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02
本問は、更正に関する意見の聴取が行われる場合について、知識を問う問題です。
正しい選択肢です
通関業法15条で、納付すべき関税の額を増加する更正に際して意見聴取の機会を保障すべきことが規定されていますが、同条但書では、「当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない」と規定されています。
納付すべき関税の額を増加するという、通関業者の依頼者に不利益が生ずる場合、更正が恣意的に、不意打ちでなされることを防ぐため、原則として意見聴取の機会が与えられます。しかし、更正が恣意的になされる余地が少ない客観的に明らかな誤りによる更正の場合には意見聴取の機会を与えなくてもよいとされているのです。
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03
通関業法に規定されている、更正に関する意見の聴取に関する問題です。
正しい内容です。
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。
(通関業法第15条)
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