通関士 過去問
第58回(令和6年)
問20 (通関業法 問20)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問20(通関業法 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業者に対する業務改善命令及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1  財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その( イ )の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2  財務大臣は、通関業法第33条の2(業務改善命令)の規定により通関業者に対して業務改善命令を行うこととしたときは、( ロ )、改善のため必要な( ハ )を明記した書面をもって通関業者に通知することとされている。
3  財務大臣は、通関士が通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、( ニ )し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
  • 2年以内の期間を定めて
  • 2年間
  • 3年以内の期間を定めて
  • 戒告
  • 改善すべき事項
  • 期限
  • 業務の運営
  • 業務の計画
  • 業務の方法
  • 経営の基礎に係る改善事項
  • 催告
  • 条件
  • 通告
  • 法令遵守規則に係る改善事項
  • 理由

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この過去問の解説 (3件)

01

(ホ)に入る語句は 2年間 です。

選択肢2. 2年間

条文では、財務大臣が通関士を戒告したあと、
「1年以内の期間を定めて…停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止」
と続きます。したがって、業務を禁止できる最長期間は2年間です。

選択肢3. 3年以内の期間を定めて

通関士に科せられる懲戒処分は、軽い順に

1.戒告

2.1年以内の業務停止

3.2年間の業務禁止
です。数字と処分名のセットを覚えておくと、空所補充の問題で確実に得点できます。

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02

本問は、通関士に対する懲戒処分の内容について、知識を問う問題です。

選択肢1. 2年以内の期間を定めて

誤った選択肢です

従業禁止処分は2年間と期間が定められています。

 

通関業法上、「~年以内の期間を定めて」と財務大臣に裁量の認められた幅のある期間が規定されているのは、従業禁止処分よりも軽い処分で、以下のものです。

・業務停止処分(1年以内)(通関士・通関業法35条1項、通関業者・通関業法34条1項)

・通関士試験の受験資格の停止(「2年以内」・通関業法29条2項)

 

選択肢2. 2年間

正しい選択肢です

従業禁止処分は2年間と期間が定められています。

 

「財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、1年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる」と規定されています(通関業法35条1項)。

まとめ

通関士に対する懲戒処分 (通関業法基本通達35-5(1)より)

 

重い

 従業禁止処分2年間

    対象となるのは

            通関業法:秘密漏洩

            関税法:輸出してはならない貨物の輸出、輸入してはならない貨物の輸入、

                        輸入してはならない貨物を保税地域に置く等、関税ほ脱、

                        無許可輸出入等(予備以外)、輸出入してはならない貨物、

                        関税ほ脱貨物の運搬等)

 

 従業停止処分1年以内上記以外の違反行為)

 戒告処分:確認・注意を内容とする。

軽い

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03

通関業法等に規定されている、業務改善命令及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。

選択肢2. 2年間

正しい内容です。

財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

(通関業法第35条)


 

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