通関士 過去問
第58回(令和6年)
問21 (通関業法 問21)
問題文
次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 偽りその他不正の手段により通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可を受けた者は、1年以下の( イ )又は( ロ )以下の罰金に処することとされている。
2 法人の( ハ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による( ニ )の質問に答弁をしなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( ホ )場合には、その法人又は人に対し、同条の( ホ )こととされている。
1 偽りその他不正の手段により通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可を受けた者は、1年以下の( イ )又は( ロ )以下の罰金に処することとされている。
2 法人の( ハ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による( ニ )の質問に答弁をしなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( ホ )場合には、その法人又は人に対し、同条の( ホ )こととされている。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問21(通関業法 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 偽りその他不正の手段により通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可を受けた者は、1年以下の( イ )又は( ロ )以下の罰金に処することとされている。
2 法人の( ハ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による( ニ )の質問に答弁をしなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( ホ )場合には、その法人又は人に対し、同条の( ホ )こととされている。
1 偽りその他不正の手段により通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可を受けた者は、1年以下の( イ )又は( ロ )以下の罰金に処することとされている。
2 法人の( ハ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による( ニ )の質問に答弁をしなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( ホ )場合には、その法人又は人に対し、同条の( ホ )こととされている。
- 30万円
- 50万円
- 100万円
- 依頼者
- 改善計画書の提出を求める
- 監査役
- 管理者
- 禁錮
- 拘留
- 審査委員
- 税関職員
- 代表者
- 懲役
- 罰金刑を科する
- 報告を徴する
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業法に規定されている、罰則に関する問題です。
正しい内容です。
偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すると規定されております。
(通関業法第41条)
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02
本問は、罰則の内容について知識を問う問題です。
誤った選択肢です
禁錮は通関業法上の罰則にはありません。
通関業法における罰則として定められているのは、懲役と罰金です。
誤った選択肢です
拘留は通関業法上の罰則にはありません。
通関業法における罰則として定められているのは、懲役と罰金です。
正しい選択肢です
「偽りその他不正の手段により第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者」は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」ことが規定されています(通関業法41条1項1号)。
偽りその他不正の手段により通関業の許可を受ける行為は、通関業法による通関業務の規制に根本から反し、通関業法の目的である「通関に関する手続の適正」を害する行為と言え、重大な違反行為なので通関業法の罰則の中でも最も厳しいものが規定されています。
通関業法の罰則に規定されているのは「懲役」もしくは「罰金」です。
懲役・禁錮・拘留については、刑法に規定されています。
いずれも身体の自由を制限する「自由刑」ですが、違いは期間と制限の方法です。
イメージを持つために、違いを見てみましょう。
まず、刑法に規定されている刑罰の重さについては以下のようになっています(刑法9条)。
重い 死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留・科料 軽い
刑罰の内容は以下の通りです
懲役(刑法12条)
有期懲役は、1月以上20年以下
刑事施設にて所定の作業
禁錮(刑法13条)
有期禁錮は、1月以上20年以下
刑事施設に拘置
拘留(刑法16条)
1日以上30日未満
刑事施設に拘置
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03
(イ)に入る語句は 懲役 です。
通関業法第44条第1項第1号(罰則)は、
「偽りその他不正の手段により第3条第1項の許可を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」
と定めています。したがって、空欄(イ)は「懲役」です。
偽りや不正で通関業の許可を取った場合の刑罰は、最長1年の懲役または100万円以下の罰金です。罰則条文をそのまま覚えておくと、空所補充でも確実に選択できます。
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