通関士 過去問
第58回(令和6年)
問22 (通関業法 問22)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問22(通関業法 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1  偽りその他不正の手段により通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可を受けた者は、1年以下の( イ )又は( ロ )以下の罰金に処することとされている。
2  法人の( ハ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による( ニ )の質問に答弁をしなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( ホ )場合には、その法人又は人に対し、同条の( ホ )こととされている。
  • 30万円
  • 50万円
  • 100万円
  • 依頼者
  • 改善計画書の提出を求める
  • 監査役
  • 管理者
  • 禁錮
  • 拘留
  • 審査委員
  • 税関職員
  • 代表者
  • 懲役
  • 罰金刑を科する
  • 報告を徴する

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この過去問の解説 (3件)

01

通関業法に規定されている、罰則に関する問題です。

選択肢3. 100万円

正しい内容です。

偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すると規定されております。
(通関業法第41条)

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02

本問は、罰則の内容について知識を問う問題です。

 

選択肢3. 100万円

正しい選択肢です

「偽りその他不正の手段により第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者」は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」ことが規定されています(通関業法41条1項1号)。

 

まとめ

偽りその他不正の手段により通関業の許可を受ける行為は、通関業法による通関業務の規制に根本から反し、通関業法の目的である「通関に関する手続の適正」を害する行為と言え、重大な違反行為なので通関業法の罰則の中でも最も厳しいものが規定されています。

 

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03

空欄(ロ)には 100万円 が入ります。

選択肢3. 100万円

通関業法第41条第1項第1号は、偽りなど不正な方法で通関業の許可を受けたとき、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。

罰金額の上限は100万円なので、この語句が最も適切です。

まとめ

偽りや不正で通関業の許可を取った場合の罰則は

・1年以下の懲役

・100万円以下の罰金

のいずれかです。金額が100万円に引き上げられている点を押さえておくと、罰則の空所補充問題で迷わず選べます。

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