通関士 過去問
第58回(令和6年)
問32 (通関業法 問32)
問題文
次の記述は、通関業務を行う営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問32(通関業法 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業務を行う営業所の新設に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、その許可申請に係る通関業を営もうとする営業所につき、通関業法第13条(通関士の設置)の要件を備えることとなっていることを審査しなければならないが、この「通関業法第13条の要件を備えることとなっていること」には、許可申請の際、通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実とは認められない単なる見通しを含むこととされている。
- 通関業者が通関業務を行う営業所の新設の許可を受けようとするときは、許可申請書を財務大臣に提出しなければならないが、その許可申請書には、当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面を添付することを要しない。
- 財務大臣が通関業務を行う営業所の新設の許可の際に当該許可に付することができる条件は、通関業務を行うことができる地域の限定及び取り扱う貨物の種類の限定に限るものとされている。
- 認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設ける場合には、当該営業所については、その届出が受理された時において、通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けたものとみなして、同法の規定が適用される。
- 認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設ける場合には、その届出書に、当該営業所においてその通関業務の用に供される資産の明細を記載した書面を添付しなければならないこととされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
正しい記述は「認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設ける場合には、当該営業所については、その届出が受理された時において、通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けたものとみなして、同法の規定が適用される。」です。
誤りです。
許可申請時に通関士を確実に配置できる体制が必要です。
単なる見通しでは要件を満たしません。
誤りです。
施行規則では、営業所で見込まれる通関業務の量と算出根拠を記載した書面の添付が義務付けられています。
誤りです。
財務大臣は必要があれば他の条件(人員体制の確保など)も付することができます。
限定列挙ではありません。
正しいです。
認定通関業者(AEO通関業者)が新たな営業所を設置する際は、通常の「許可」ではなく 届出制 が採られ、届出が受理された時点で許可を得たものと同じ扱いを受けます(通関業法第8条の2第1項)。
誤りです。
届出に必要な書類は省令で定められていますが、資産明細は求められていません。
・認定通関業者は新営業所について「届出 ⇒ 受理=許可みなし」という特例がある。
・通常の営業所許可申請では、業務量の見積り書類など詳細な添付書類が必要。
・財務大臣が付す条件は例示であり、必要に応じて幅広い内容を指定できる。
これらを覚えておくと、営業所の新設に関する問題で正誤を見極めやすくなります。
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02
本問は、営業所の新設の手続きについて知識を問う問題です。
誤りです。
見通しを「含む」としている部分が誤りです。
通関業務を行う営業所の新設について財務大臣が許可をする際は「次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない」とされています。
「許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること」「許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第13条の要件を備えることとなっていること」(通関業法8条2項、5条2号、3号)。
このうち「許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第13条の要件を備えることとなっていること」について、通関業法基本通達5-4では「 法第 5 条第 3 号《許可の基準》に規定する「申請の際、通関士試験合格者を現に雇用しているか、又は通関士試験合格者を雇用することが雇用契約等により確実と認められる場合をいい、単なる見通しは含まれない」と規定されています。
誤りです。
通関業務を行う営業所の新設の許可を受けるためには、許可申請書を財務大臣に提出しなければならず、
「許可申請書には、許可を受けようとする営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細並びに当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない」と規定されています(通関業法8条1項、通関業法施行令1条2項)。
誤りです。
許可に付することができるとしている条件が誤りです。
財務大臣は、通関業務を行う営業所の新設の許可に条件を付することができますが(通関業法8条2項、3条2項)、
その条件について通関業法基本通達8-2(3)、3-1では、「許可に付することができる条件
は、取り扱う貨物の種類の限定(以下「貨物限定」という。)及び許可の期限に限るものとする」と規定されています。
正しいです。
通関業務を行う営業所を新設しようとする場合、認定通関業者については、届出をすればよく(通関業法9条1項)、
「届出に係る営業所については、当該届出が受理された時において、前条第1項の許可※を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する」とされています(通関業法9条2項)。
※通関業務を行う営業所を新設の許可(通関業法8条1項)
誤りです。
通関業務を行う営業所を新設しようとする場合、認定通関業者が提出する届出書に「当該営業所においてその通関業務の用に供される資産の明細を記載した書面」を添付しなければならないとしている部分が誤りです。
通関業務を行う営業所を新設しようとする場合、認定通関業者については、届出をすればよく(通関業法9条1項)、
届出の際に提出する届出書については、通関業法施行令2条で以下の通り規定されています。
【記載事項】
・営業所の名称及び所在地
・営業所の責任者の氏名、置こうとする通関士の数
・営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合にはその貨物の種類
【添付書類】
・届出に係る営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面
・その他参考となるべき書面
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