通関士 過去問
第58回(令和6年)
問33 (通関業法 問33)
問題文
次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問33(通関業法 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明し、その許可を取り消された者であっても、その処分を受けた日から1年を経過した場合には、通関業の許可を受けることができる。
- 法人であって、その役員以外の従業者のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者があるものは、通関業の許可を受けることができない。
- 法人であって、その役員以外の従業者が関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をしたことにより、当該法人が同法第117条第1項の両罰規定に基づき罰金の刑に処せられたときは、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない当該法人は通関業の許可を受けることができないこととされている。
- 関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、国税通則法の規定により通告処分を受けた者であっても、その通告の旨を履行した日から2年を経過した場合には、通関業の許可を受けることができる。
- 通関業法第6条第1号に規定する心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者とは、精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者をいい、当該者は通関業の許可を受けることができない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
正しいのは、心身の故障により通関業務を適正に行えない者(精神機能の障害で認知・判断・意思疎通が困難な者)は通関業の許可を受けられないという記述です。
これは通関業法第6条第1号と施行規則第1条の2が定める欠格事由に合致します。
許可取消しを受けた者は、処分日から2年経過しないと再許可を受けられません(欠格事由第8号)。1年では足りないため誤りです。
欠格事由第10号は「役員」に限って他号該当の有無をチェックします。
一般従業員は対象外なので、この記述は誤りです。
欠格事由は「行為者」として罰金刑等を受けた場合を対象とし、両罰規定で法人が科された罰金は含まれないと基本通達が明示しています。したがって誤りです。
欠格事由第4号は、通告処分を履行した日から3年経過しないと許可を受けられないと定めています。2年では足りないため誤りです。
施行規則で定義されるとおり、精神機能の障害で業務遂行に必要な認知等が難しい者は欠格事由に該当し、許可を受けられません。この記述が唯一正しい内容です。
欠格事由で多く問われるのは期間(2年・3年)と対象者の範囲(役員のみか、従業員も含むか)です。
取消し処分→2年、罰金・通告処分→3年と覚えておくと混同を防げます。
法人の場合は「役員」に該当者がいるかどうかを見る点に注意してください。
心身の故障については、施行規則が具体的に「精神の機能の障害」を例示しているため、条文とあわせて確認しておくと安心です。
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02
本問は、通関業の許可について、欠格事由の知識を問う問題です。
条文の内容を確認しておきましょう。
誤りです。
「1年を経過した場合には、通関業の許可を受けることができる」としている部分が誤りです。
本肢のように「偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けた」場合、通関業法11条1項1号による許可の取消事由に該当します。
通関業法11条1項1号により「通関業の許可を取り消された者(中略)であって、これらの処分を受けた日から2年を経過しないもの」は欠格事由に当たります(通関業法6条8号)。
誤りです。
「役員以外の従業者」が欠格事由に該当する場合、法人は当然には欠格事由に該当しません。
法人自身でない者が欠格事由に該当することが法人の欠格事由になるのは、その欠格事由に該当する者が
「その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。」である場合です(通関業法6条10号)。
また、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」が欠格事由に該当することについては通関業法6条2号で規定されています。
誤りです。
法人が自身の違反行為によらず、両罰規定により罰金刑に処せられた場合が欠格事由に該当するとしている部分が誤りです。
通関業法6条4号から6号の「欠格事由に該当することとなるのは、行為者としてこれらの各号に規定する罰条に該当して罰金の刑に処せられ、又は通告処分を受けた場合をいい、両罰規定(関税法第 117 条、法第 45 条)の適用により罰金の刑に処せられ、又は通告処分に付された場合は含まれない」とされています(通関業法基本通達6-2)。
誤りです。
「2年」としている部分が誤りです。
関税法以外の「国税(中略)に関する法律中偽りその他不正の行為により国税(中略)を免れ(中略)ることに関する罪を定めた規定」「に該当する違反行為をして(中略)国税通則法(中略)の規定により通告処分を受けた者であって、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの」は欠格事由に該当します(通関業法6条4号ロ)。
正しいです。
通関業法6条1項で、欠格事由として「心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの」が規定されており、
具体的には「精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とされています(通関業法施行規則1条の2)。
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03
通関業法に規定されている、通関業の許可に係る欠格事由に関する問題です。
誤った内容です。
偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明し、その許可を取り消された者であっても、その処分を受けた日から2年を経過した場合には、通関業の許可を受けることができると規定されております。
(通関業法第6条8号)
誤った内容です。
法人であって、その役員のうち、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者があるものは、通関業の許可を受けることができないと規定されております。役員以外の従業者は対象外です。
(通関業法第6条10号)
誤った内容です。
役員以外の従業者が許可を受けないで輸出入する等の罪の規定に該当する違反行為をした場合に、欠格事由に該当するということはありません。
(通関業法第6条)
誤った内容です。
国税通則法の規定により通告処分を受けた者であっても、その通告の旨を履行した日から3年を経過した場合には、通関業の許可を受けることができる。
(通関業法第6条4号)
正しい内容です。
心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるものについては、通関業の許可をしてはならないと規定されております。
(通関業法第6条1号)
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