通関士 過去問
第58回(令和6年)
問33 (通関業法 問33)
問題文
次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問33(通関業法 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明し、その許可を取り消された者であっても、その処分を受けた日から1年を経過した場合には、通関業の許可を受けることができる。
- 法人であって、その役員以外の従業者のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者があるものは、通関業の許可を受けることができない。
- 法人であって、その役員以外の従業者が関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をしたことにより、当該法人が同法第117条第1項の両罰規定に基づき罰金の刑に処せられたときは、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない当該法人は通関業の許可を受けることができないこととされている。
- 関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、国税通則法の規定により通告処分を受けた者であっても、その通告の旨を履行した日から2年を経過した場合には、通関業の許可を受けることができる。
- 通関業法第6条第1号に規定する心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者とは、精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者をいい、当該者は通関業の許可を受けることができない。
- 該当なし
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