通関士 過去問
第58回(令和6年)
問36 (通関業法 問36)
問題文
次に掲げる記述のうち、通関業法第12条(変更等の届出)の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しないものはどれか。一つを選びなさい。なお、同条の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しない記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問36(通関業法 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げる記述のうち、通関業法第12条(変更等の届出)の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しないものはどれか。一つを選びなさい。なお、同条の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しない記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 法人である通関業者が解散したとき
- 通関業務を行う営業所の名称に変更があったとき
- 通関業務を行う営業所に置く通関士の数に変更があったとき
- 通関業務を行う営業所において掲示している通関業務の料金の額に変更があったとき
- 法人である通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたとき
- 該当なし
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