通関士 過去問
第58回(令和6年)
問36 (通関業法 問36)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問36(通関業法 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

次に掲げる記述のうち、通関業法第12条(変更等の届出)の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しないものはどれか。一つを選びなさい。なお、同条の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当しない記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 法人である通関業者が解散したとき
  • 通関業務を行う営業所の名称に変更があったとき
  • 通関業務を行う営業所に置く通関士の数に変更があったとき
  • 通関業務を行う営業所において掲示している通関業務の料金の額に変更があったとき
  • 法人である通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたとき
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

通関業務を行う営業所において掲示している通関業務の料金の額に変更があったとき
通関業法第12条が求める「変更等の届出」は、許可申請書に記載した事項(商号・住所・営業所名など)や欠格事由の発生を対象としており、料金額の変更は対象に入っていません。料金は第18条で「掲示義務」があるだけで、変更しても財務大臣への届け出は不要です。

選択肢1. 法人である通関業者が解散したとき

解散は事業の廃止に当たり、許可が消滅します。

許可消滅時は速やかに「許可申請事項等の変更届」で届け出る必要があります(業務廃止・解散は基本通達でも第12条届出事項とされています)。

選択肢2. 通関業務を行う営業所の名称に変更があったとき

営業所名は許可申請書の記載事項です。名称変更は第12条の典型的な届出事項です。

選択肢3. 通関業務を行う営業所に置く通関士の数に変更があったとき

営業所ごとに置く通関士の数は申請事項の一つです。増減があれば届け出が必要です。

選択肢4. 通関業務を行う営業所において掲示している通関業務の料金の額に変更があったとき

料金の掲示は第18条の義務であり、額を改定しても第12条届出の対象ではありません

したがって本問で唯一の「届け出不要」事項です。

選択肢5. 法人である通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたとき

禁錮以上の刑は欠格事由(第6条第3号)に該当します。

役員に欠格事由が生じた場合は第12条により届け出が必要です。

まとめ

<第12条のポイント>

1.許可申請時に記載した事項が変わる

2.営業所を廃止・移転する

3.欠格事由が発生する
これらはすべて財務大臣への届け出が必要です。

料金改定は、第18条で「掲示」だけ求められており、第12条の「変更等の届出」には含まれません。試験では「申請書に書くかどうか」「欠格事由かどうか」を手がかりにすると、届け出の要否を判断しやすくなります。

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02

通関業法等に規定されている、財務大臣に届け出に関する問題です。

選択肢1. 法人である通関業者が解散したとき

届け出なければならない場合に該当します。

法人である通関業者が解散したときはその旨を届け出なければならないと規定されております。

(通関業法第12条3号)

 

選択肢2. 通関業務を行う営業所の名称に変更があったとき

届け出なければならない場合に該当します。
通関業務を行う営業所の名称に変更があったときは、通関業法は遅滞なくその旨を届け出なければならないと規定されております。

(通関業法第12条1号)

選択肢3. 通関業務を行う営業所に置く通関士の数に変更があったとき

届け出なければならない場合に該当します。

通関業務を行う営業所に置く通関士の数に変更があったときは、通関業法は遅滞なくその旨を届け出なければならないと規定されております。

(通関業法第12条1号)

選択肢4. 通関業務を行う営業所において掲示している通関業務の料金の額に変更があったとき

届け出なければならない場合に該当しません。

通関業務を行う営業所において掲示している通関業務の料金の額に変更があったときであっても、通関業者はその旨を届け出る必要はありません。

選択肢5. 法人である通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたとき

届け出なければならない場合に該当します。

法人である通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたときは、通関業法は遅滞なくその旨を届け出なければならないと規定されております。

(通関業法第12条2号)

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03

本問は、財務大臣に届け出る必要のある事項について、知識を問う問題です。

選択肢1. 法人である通関業者が解散したとき

該当します。
通関業法12条3号によると「第10条第1項の規定により通関業の許可が消滅したとき」は、「遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない」とされています。
そして、本肢の、法人である通関業者の解散は、通関業法10条1項3号に該当するので、遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません。

選択肢2. 通関業務を行う営業所の名称に変更があったとき

該当します。
通関業法12条1号によると「第4条第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事項に変更があったとき」は、「遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない」とされています。
そして、通関業務を行なう営業所の名称は、通関業法4条1項2号に該当するので、遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません。

選択肢3. 通関業務を行う営業所に置く通関士の数に変更があったとき

該当します。
通関業法12条1号によると「第4条第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事項に変更があったとき」は、「遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない」とされています。
そして、通関業務を行なう営業所に置く通関士の数は、通関業法4条1項3号に該当するので、遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません。

選択肢4. 通関業務を行う営業所において掲示している通関業務の料金の額に変更があったとき

該当しません。
届け出る必要はありません。
通関業法12条に規定がありません。

選択肢5. 法人である通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたとき

該当します。
通関業法12条2号によると「第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号のいずれかに該当するに至ったとき」は、「遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない」とされています。
そして、法人である通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたときは、通関業法6条10号、3号に該当するので、遅滞なく財務大臣に届け出なければなりません。

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