通関士 過去問
第58回(令和6年)
問37 (通関業法 問37)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問37(通関業法 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業者又は通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 法人である通関業者の役員が通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた場合であっても、当該通関業者が当該役員を遅滞なく解任したときは通関業の許可の欠格事由に該当せず、当該役員がその罰金の刑に処せられた旨を財務大臣に届け出ることを要しない。
  • 通関業の許可が消滅したときの届出について、通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合には、清算人が遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないが、通関業者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、その通関業者であった法人を代表する役員が遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  • 通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関士の審査及び記名の義務は、通関士を設置する必要のない営業所に通関士を置いた場合であっても負うものとされている。
  • 通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないが、これらの者がこれらの者でなくなった後においては、この限りではない。
  • 通関業者が通関業以外の事業を新たに営むときは、当該事業を営むことについての財務大臣の承認を受けなければならない。
  • 該当なし

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

まだ、解説がありません。