通関士 過去問
第58回(令和6年)
問39 (通関業法 問39)
問題文
次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問39(通関業法 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第31条に規定する通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 既に財務大臣の確認を受けて通関業務に従事していた通関士が、同一通関業者の他の営業所に異動又は兼務した場合については、新たに通関士の確認のための届出は要しないが、通関業法第22条第2項(記帳、届出、報告等)の届出は要することとされている。
- 関税法第108条の4(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは通関士となることができないが、この「違反行為をした者」とは当該規定に該当する違反行為があったことにつき、税関長が心証を得た者をいうこととされている。
- 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者が通関士試験を受験した地を管轄する、財務大臣から権限を委任された税関長の確認を受けなければならない。
- 通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定により通関業務の停止の処分を受けた通関業者において、当該処分の基因となった違反行為をした当該通関業者の従業者については、その通関業務の停止の期間が経過しなければ、通関士となることができない。
- 通関業者は、他の通関業者の通関業務に従事する通関士について財務大臣の確認を受けようとするときは、当該確認に係る届出の際に併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書を添付しなければならないこととされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者が通関士試験を受験した地を管轄する、財務大臣から権限を委任された税関長の確認を受けなければならない。
―― 確認先を「試験を受験した地の税関長」としている点が条文と異なります。
正しいです。
すでに確認済みで同じ通関業者に所属していれば、新たな確認は不要です。
ただし営業所の通関士数が変わるため、第22条の「変更届」は必要です。
正しいです。
第31条第5項は、108条の2~11の違反行為をした者は2年間確認しないと規定しています。「違反行為をした者」は税関長が事実認定した段階で該当すると解されています。
誤りです。
通関業法第31条と施行規則は、「通関士として勤務させる営業所を管轄する税関長」に確認申請を行うと定めています。試験を受験した場所は無関係です。したがって上記の記述だけが誤りとなります。
正しいです。
第31条第5項は、停止処分の原因行為を行った従業者について、停止期間中は通関士となることができないとしています。
正しいです。
施行規則14条は、他の通関業者で勤務する通関士を兼任させる場合、併任先の承諾書を添付するよう定めています。
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02
通関業法等に規定されている、通関業者が通関士試験に合格した者を通関士として、従事させようとする場合における問題です。
正しい内容です。
既に確認を受けて通関業務に従事していた通関士が、同一通関業者の他 の営業所に異動若しくは兼務した場合については、新たに通関士の確認のための 届出は要しない一方、法第22条第2項(記帳、届出、報告等)の届出は要することに留意すると規定されております。
(通関業法基本通達31-1(3))
正しい内容です。
関税法第108条の4から第112条まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)に規定する「第6条第4号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者」とは、関税法第108条の4から第112条までの規定に該当する違反行為があったことにつき、税関長が心証を得た者をいうと規定されております。
(通関業法基本通達31-4)
誤った内容です。
通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならないと規定されております。通関士試験を受験した地を管轄する、財務大臣から権限を委任された税関長の確認ではありません。
(通関業法第31条)
正しい内容です。
通関業務の停止の処分を受けた通関業者において、通関業務の停止の処分を受けた者(当該処分の基因となつた違反行為をした者を含む。)は、その通関業務の停止の期間が経過しなければ、通関士となることができない。
(通関業法第31条2項)
正しい内容です。
届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、 当該併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行う。
(通関業法第31-1(4))
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03
本問は、財務大臣による通関士の確認について手続き等の知識を問う問題です。
正しいです。
「通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない」と規定されています(通関業法22条2項)。
通関業法基本通達にも「既に確認を受けて通関業務に従事していた通関士が、同一通関業者の他 の営業所に異動若しくは兼務した場合については、新たに通関士の確認のための 届出は要しない一方、法第22条第2項の届出は要することに留意する」との記載があります(通関業法基本通達31-1(3)ロなお書)。
正しいです。
通関業法6条4号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をし、当該違反行為の日から2年を経過しないものについては、通関士となることができないことが規定されています(通関業法31条2項2号)。
そして、通関業の許可についての欠格事由の場合(通関業法6条4号イ)は、違反行為があったことが手続きにより確定している必要がありますが(通告処分を受けたことや、裁判を経て刑の執行を受けたこと、刑の執行を受けることがなくなったことが必要)、通関士となるための確認では、違反行為があったことにつき税関長が心証を得たことで足ります。
通関業基本通達では、「第6条第4号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者」とは、「関税法第108条の4から第112条までの規定に該当する違反行為があったことにつき、税関長が心証を得た者をいう」と規定されています(通関業法基本通達31-4)。
誤りです。
「その者が通関士試験を受験した地を管轄する、財務大臣から権限を委任された税関長の確認を受けなければならない」としている部分が誤りです。
通関業者が通関業法31条の確認を受ける場合については「財務大臣に届け出」ることが定められていますが、確認の権限は「当該権限の行使の対象となる者が通関業務を行う営業所の所在地」の税関長に委任されています(通関業法施行令14条2号)。
正しいです。
業務停止処分を受けた通関業者自身でなくとも「当該処分の基因となった違反行為をした者」で「停止の期間が経過しないもの」は、「通関士となることができない」と規定されています(通関業法31条2項3号イ括弧書)。
正しいです。
「届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、当該併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行う」と規定されています(通関業法基本通達31-1(4))。
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