通関士 過去問
第58回(令和6年)
問40 (通関業法 問40)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問40(通関業法 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 通関業者の通関業務以外の業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反が当該通関業者の業務に関して行われたものであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。
  • 通関業者の役員に通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができることとされている。
  • 通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合に、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときにおいては、当該通関士が、当該通関業者の業務としてではなく、専ら自己のためにその違反を犯したときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができることとされている。
  • 通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者に選任上の故意があるときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。
  • 通関業者の通関業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者に監督上の過失があるときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正しい記述は、

「通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合に、その違反につき当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、通関士が専ら自己のために違反を犯した場合でも、財務大臣は当該通関業者に監督処分を行うことができる。」です。
通関業法第34条第1項第2号は、「役員その他通関業務に従事する者」に違反があり、かつ通関業者の選任・監督上の落ち度があるときは、違反が会社業務か私的行為かを問わず処分対象になると定めています。

選択肢1. 通関業者の通関業務以外の業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反が当該通関業者の業務に関して行われたものであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

「通関業務以外」としても、その者が会社の手続きに関わり違反が業務に関連していれば、実質的に「通関業務に従事する者」に当たります。したがって財務大臣は処分できます。処分できないとする記述は誤りです。

選択肢2. 通関業者の役員に通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができることとされている。

条文は「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」に限り処分できるとしています。

責任がない場合に処分できるとする本記述は誤りです。

選択肢3. 通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合に、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときにおいては、当該通関士が、当該通関業者の業務としてではなく、専ら自己のためにその違反を犯したときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができることとされている。

条文と基本通達は、私的行為であっても選任・監督の不備があれば監督処分の対象になると明示しています。この記述は条文どおりなので正しいです。

選択肢4. 通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者に選任上の故意があるときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

「選任上の故意」は通関業者の重大な落ち度です。処分できないとする本記述は条文と真逆で誤りです。

選択肢5. 通関業者の通関業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者に監督上の過失があるときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

監督の過失があればまさに条文の「責めに帰すべき理由」に当たります。処分不可とする記述は誤りです。

まとめ

監督処分のキーワードは「役員・通関業務従事者の違反」+「通関業者の選任・監督責任」です。

違反が会社業務か私的行為かは問われず、落ち度があれば処分対象になります。

反対に、違反者が通関業務に従事していない一般従業者であれば条文の射程外です。

試験では「責めに帰すべき理由があるか」「従事者かどうか」の2点を軸に判断すると迷いません。

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02

通関業法等に規定されている、通関業者に対する監督処分に関する問題です。

選択肢1. 通関業者の通関業務以外の業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反が当該通関業者の業務に関して行われたものであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

誤った内容です。

通関業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき、その違反が当該通関業者の業務に関して行われたものであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができると規定されております。

(通関業法第34条)

選択肢2. 通関業者の役員に通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができることとされている。

誤った内容です。

通関業者の役員に通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときは、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないとされております。

(通関業法第34条)

選択肢3. 通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合に、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときにおいては、当該通関士が、当該通関業者の業務としてではなく、専ら自己のためにその違反を犯したときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができることとされている。

正しい内容です。

第34条第1項第2号に規定する「通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき…違反する行為があつた場合」とは、通関業者の役員、通関士及びその他の通関業務の従業者(前記22―1⑶(通関業務に関する帳簿の取扱い等)の規定により、通関業務の従業者の届出が行われるべきものをいう。)が、通関業者本人の業務としてではなく、専ら自己若しくは第三者のために違反を犯した場合をいう。 なお、法人の役員、通関士及びその他の通関業務の従業者が法第19条((秘密を守る 義務))、第20条((信用失墜行為の禁止))又は第33条((名義貸しの禁止))の規定に違反した場合には、法第34条第1項第2号を適用する。

(通関業法基本通達34-1(2))

 

選択肢4. 通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者に選任上の故意があるときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

誤った内容です。

通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者に選任上の故意があるときは、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができると規定されています。

(通関業法第34条)

 

選択肢5. 通関業者の通関業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者に監督上の過失があるときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

誤った内容です。

通関業者の通関業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者に監督上の過失があるときは、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができると規定されています。

(通関業法第34条)

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03

本問は、通関業者が監督処分の対象となる場合、特に通関業者自身の行為によらず監督処分の対象となる場合について、知識を問う問題です。

選択肢1. 通関業者の通関業務以外の業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反が当該通関業者の業務に関して行われたものであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

誤りです。

「通関業者の業務に関して行われたものであっても(中略)監督処分を行うことができない」としている部分が誤りです。

通関業者の通関業務以外の業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合、その違反が当該通関業者の業務に関して行われたのであれば、通関業者は監督処分の対象となります。

 

通関業法34条1項1号の通関業者が違反行為をした場合とは、「法人である通関業者の代表者又は個人業者たる通関業者自らが違反した場合のほか、従業者等(通関業務に従事する者に限らず、他の業務に従事する者も含む。)が違反した場合で、その違反が通関業者の業務に関して行われ又はその結果が通関業者に帰属するものである場合」をいうと規定されています(通関業法基本通達34-1(1))。

選択肢2. 通関業者の役員に通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができることとされている。

誤りです。

「通関業者の責めに帰すべき理由がないときであっても」監督処分の対象となる、としている部分が誤りです。

 

通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業法などの法令の規定に違反する行為があった場合や通関業者の信用を害するような行為があった場合に、通関業者が監督処分の対象となるのは、「その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」と規定されています(通関業法34条1項2号)。

 

選択肢3. 通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合に、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときにおいては、当該通関士が、当該通関業者の業務としてではなく、専ら自己のためにその違反を犯したときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができることとされている。

正しいです。

通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合に、その違反につき、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、通関業者は監督処分の対象となります(通関業法34条1項2号)。

そして、通関士の違反行為が当該通関業者の業務として行われたことは要件とされていません。

選択肢4. 通関業者の通関士に通関業法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者に選任上の故意があるときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

誤りです。

「通関業者に選任上の故意があるときであっても」監督処分の対象ならない、としている部分が誤りです。

 

通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業法などの法令の規定に違反する行為があった場合や通関業者の信用を害するような行為があった場合、「その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」、通関業者は監督処分の対象となります(通関業法34条1項2号)。

「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」とは、「通関業者の役員、通関士及びその他の通関業務の従業者(中略)の違反につき通関業者に選任、監督上の故意、過失があること」をいうとされています(通関業法基本通達34-1(3))。

選択肢5. 通関業者の通関業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合においては、その違反につき、当該通関業者に監督上の過失があるときであっても、財務大臣は、当該通関業者に対して監督処分を行うことができないこととされている。

誤りです。

本肢の「通関業者の通関業務に従事する者に関税法の規定に違反する行為があった場合」のように、

通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業法などの法令の規定に違反する行為があった場合や通関業者の信用を害するような行為があった場合、「その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」、通関業者は監督処分の対象となります(通関業法34条1項2号)。

「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」とは、「通関業者の役員、通関士及びその他の通関業務の従業者(中略)の違反につき通関業者に選任、監督上の故意、過失があること」をいうとされています(通関業法基本通達34-1(3))。

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