通関士 過去問
第58回(令和6年)
問44 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問4)
問題文
1 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が( イ )である場合においては、延滞税が課されず、延滞税の額が( ロ )である場合においては、これを徴収しない。
2 延滞税が課される場合において、( ハ )により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき( ニ )があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日からその関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額を免除する。
3 延滞税が課される場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、( ホ )以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、当該未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問44(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
1 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が( イ )である場合においては、延滞税が課されず、延滞税の額が( ロ )である場合においては、これを徴収しない。
2 延滞税が課される場合において、( ハ )により税額等に誤りがあったため法定納期限後に未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき( ニ )があったときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日からその関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額を免除する。
3 延滞税が課される場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、( ホ )以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、当該未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。
- 千円未満
- 千円以下
- 五千円未満
- 五千円以下
- 一万円未満
- 一万円以下
- 客観的な理由
- 税関長の確認
- 税関長の許可
- 税関長の承認
- その納付の日
- その納付の日の翌日
- 特別の事情
- 法定納期限から1年を経過する日の翌日
- やむを得ない理由
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は、関税の延滞税が免除される場合について、条文の知識を問う問題です。
正しい選択肢です
「やむを得ない理由により税額等に誤りがあったため」「法定納期限後に(中略)未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき政令で定めるところにより税関長の確認があったとき」「その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額を免除する」と規定されています(関税法12条6項)。
本項の税関長の確認を受けるためには、原則として申請書を提出しなければなりませんが(関税法施行令9条1項)、
税関長が関税法12条6項に当たる事情を予め知っている場合には、未納に係る更正通知書又は賦課決定通知書を発する際にその旨を記載することによって確認をする、とされています(関税法施行令9条2項)。
また、関税法12条6項の文言は、「免除することができる」(関税法12条8項)ではなく「免除する」となっており、税関長の裁量の余地がなく絶対に免除されることになります。
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