通関士 過去問
第58回(令和6年)
問47 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問7)
問題文
1 更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて( イ )があると認められるものがあるときは、その納付すべき税額からその( イ )があると認められる事実に基づく税額を控除した税額を基礎として計算した過少申告加算税を課する。
2 納税申告がなかったことによりされた決定に基づき無申告加算税が課される場合において、その納税申告により納付すべきであった税額(その計算の基礎となった事実のうちに当該決定前の税額の計算の基礎とされていなかったことについてその納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額)が( ロ )を超えるときは、無申告加算税の額は、納付すべき税額のうち、( ハ )以下の部分に相当する税額に15%の割合、( ハ )を超え( ロ )以下の部分に相当する税額に20%の割合、( ロ )を超える部分に相当する税額に30%の割合をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。
3 納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき輸入(納税)申告を行い、更正がされたことにより重加算税を課す場合において、保存義務者(申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者)が保存している( ニ )に係る電磁的記録に記録された事項のみに関し更正があったときは、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問47(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
1 更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて( イ )があると認められるものがあるときは、その納付すべき税額からその( イ )があると認められる事実に基づく税額を控除した税額を基礎として計算した過少申告加算税を課する。
2 納税申告がなかったことによりされた決定に基づき無申告加算税が課される場合において、その納税申告により納付すべきであった税額(その計算の基礎となった事実のうちに当該決定前の税額の計算の基礎とされていなかったことについてその納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額)が( ロ )を超えるときは、無申告加算税の額は、納付すべき税額のうち、( ハ )以下の部分に相当する税額に15%の割合、( ハ )を超え( ロ )以下の部分に相当する税額に20%の割合、( ロ )を超える部分に相当する税額に30%の割合をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。
3 納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき輸入(納税)申告を行い、更正がされたことにより重加算税を課す場合において、保存義務者(申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者)が保存している( ニ )に係る電磁的記録に記録された事項のみに関し更正があったときは、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
- 30%
- 35%
- 45%
- 50万円
- 100万円
- 150万円
- 200万円
- 250万円
- 300万円
- 関税関係書類又は電子取引の取引情報
- 関税関係帳簿、関税関係書類又は電子取引の取引情報
- 関税関係帳簿又は関税関係書類
- 関税に関する法令の適用上の解釈の相違
- 正当な理由
- 相当の理由
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この過去問の解説 (3件)
01
(ロ)に入る語句は 300万円 です。
無申告加算税(申告せずに決定を受けたときの加算税)は、未納の関税額の大きさによって三段階に分かれます。
・50万円以下の部分 … 15 %
・50万円を超え300万円以下の部分 … 20 %
・300万円を超える部分 … 30 %
したがって、「300万円を超えるとき」に税率が 30 % に上がるため、空所(ロ)には 300万円 が最も適切に当てはまります。
無申告加算税の税率区分は 50万円/300万円 の2段階を基準に3区分で設定されています。
・50万円まで 15 %
・50万円超~300万円 20 %
・300万円超 30 %
空欄(ロ)はこの 30 % 区分へ移る上限額なので 300万円 と覚えましょう。
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02
本問は、無申告加算税の計算方法の例外について、知識を問う問題です。
高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げという改正が行われ、2024年1月1日から施行されており、その内容を問う問題となっています。
正しい選択肢です
無申告加算税の税額は、原則として、「当該納税義務者に対し、(中略)納付すべき税額に100分の15の割合(中略)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する」と規定されています(関税法12条の3第1項本文)。
そして、例外の一つとして、
加算後累積納付税額(修正申告又は更正がされたとき、その関税に係る累積納付税額を加算した金額)が300万円を超えるとき、無申告加算税の金額は、
本来納付すべきであった税額※を区分し、
・50万円以下の部分について 15%
・50万円超300万円以下の部分について 20%
・300万円を超える部分について 30%
をそれぞれ乗じて計算した金額を合計した金額と規定されています(関税法12条の3第3項)。
※本来納付すべきであった税額
条文では、表現が異なります。条文では、無申告加算税について、加算後累積納付税額を区分してそれぞれの税額に定められた割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を区分してそれぞれの税額に定められた割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする、と表現されています。
また、加算後累積納付税額の計算の基礎となった事実のうちに申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額、とされています。
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03
関税法に規定されている、無申告加算税に関する問題です。
正しい内容です。
加算後累積納付税額が三百万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる税額に区分してそれぞれの税額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一 五十万円以下の部分に相当する税額 百分の十五の割合
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する税額 百分の二十の割合
三 三百万円を超える部分に相当する税額 百分の三十の割合
(関税法第12条の3第3項)
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