通関士 過去問
第58回(令和6年)
問48 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問8)
問題文
次の記述は、関税に係る加算税に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて( イ )があると認められるものがあるときは、その納付すべき税額からその( イ )があると認められる事実に基づく税額を控除した税額を基礎として計算した過少申告加算税を課する。
2 納税申告がなかったことによりされた決定に基づき無申告加算税が課される場合において、その納税申告により納付すべきであった税額(その計算の基礎となった事実のうちに当該決定前の税額の計算の基礎とされていなかったことについてその納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額)が( ロ )を超えるときは、無申告加算税の額は、納付すべき税額のうち、( ハ )以下の部分に相当する税額に15%の割合、( ハ )を超え( ロ )以下の部分に相当する税額に20%の割合、( ロ )を超える部分に相当する税額に30%の割合をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。
3 納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき輸入(納税)申告を行い、更正がされたことにより重加算税を課す場合において、保存義務者(申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者)が保存している( ニ )に係る電磁的記録に記録された事項のみに関し更正があったときは、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
1 更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて( イ )があると認められるものがあるときは、その納付すべき税額からその( イ )があると認められる事実に基づく税額を控除した税額を基礎として計算した過少申告加算税を課する。
2 納税申告がなかったことによりされた決定に基づき無申告加算税が課される場合において、その納税申告により納付すべきであった税額(その計算の基礎となった事実のうちに当該決定前の税額の計算の基礎とされていなかったことについてその納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額)が( ロ )を超えるときは、無申告加算税の額は、納付すべき税額のうち、( ハ )以下の部分に相当する税額に15%の割合、( ハ )を超え( ロ )以下の部分に相当する税額に20%の割合、( ロ )を超える部分に相当する税額に30%の割合をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。
3 納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき輸入(納税)申告を行い、更正がされたことにより重加算税を課す場合において、保存義務者(申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者)が保存している( ニ )に係る電磁的記録に記録された事項のみに関し更正があったときは、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問48(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税に係る加算税に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて( イ )があると認められるものがあるときは、その納付すべき税額からその( イ )があると認められる事実に基づく税額を控除した税額を基礎として計算した過少申告加算税を課する。
2 納税申告がなかったことによりされた決定に基づき無申告加算税が課される場合において、その納税申告により納付すべきであった税額(その計算の基礎となった事実のうちに当該決定前の税額の計算の基礎とされていなかったことについてその納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額)が( ロ )を超えるときは、無申告加算税の額は、納付すべき税額のうち、( ハ )以下の部分に相当する税額に15%の割合、( ハ )を超え( ロ )以下の部分に相当する税額に20%の割合、( ロ )を超える部分に相当する税額に30%の割合をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。
3 納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき輸入(納税)申告を行い、更正がされたことにより重加算税を課す場合において、保存義務者(申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者)が保存している( ニ )に係る電磁的記録に記録された事項のみに関し更正があったときは、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
1 更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて( イ )があると認められるものがあるときは、その納付すべき税額からその( イ )があると認められる事実に基づく税額を控除した税額を基礎として計算した過少申告加算税を課する。
2 納税申告がなかったことによりされた決定に基づき無申告加算税が課される場合において、その納税申告により納付すべきであった税額(その計算の基礎となった事実のうちに当該決定前の税額の計算の基礎とされていなかったことについてその納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額)が( ロ )を超えるときは、無申告加算税の額は、納付すべき税額のうち、( ハ )以下の部分に相当する税額に15%の割合、( ハ )を超え( ロ )以下の部分に相当する税額に20%の割合、( ロ )を超える部分に相当する税額に30%の割合をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。
3 納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき輸入(納税)申告を行い、更正がされたことにより重加算税を課す場合において、保存義務者(申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者)が保存している( ニ )に係る電磁的記録に記録された事項のみに関し更正があったときは、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
- 30%
- 35%
- 45%
- 50万円
- 100万円
- 150万円
- 200万円
- 250万円
- 300万円
- 関税関係書類又は電子取引の取引情報
- 関税関係帳簿、関税関係書類又は電子取引の取引情報
- 関税関係帳簿又は関税関係書類
- 関税に関する法令の適用上の解釈の相違
- 正当な理由
- 相当の理由
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