通関士 過去問
第58回(令和6年)
問49 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問9)
問題文
1 更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて( イ )があると認められるものがあるときは、その納付すべき税額からその( イ )があると認められる事実に基づく税額を控除した税額を基礎として計算した過少申告加算税を課する。
2 納税申告がなかったことによりされた決定に基づき無申告加算税が課される場合において、その納税申告により納付すべきであった税額(その計算の基礎となった事実のうちに当該決定前の税額の計算の基礎とされていなかったことについてその納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額)が( ロ )を超えるときは、無申告加算税の額は、納付すべき税額のうち、( ハ )以下の部分に相当する税額に15%の割合、( ハ )を超え( ロ )以下の部分に相当する税額に20%の割合、( ロ )を超える部分に相当する税額に30%の割合をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。
3 納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき輸入(納税)申告を行い、更正がされたことにより重加算税を課す場合において、保存義務者(申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者)が保存している( ニ )に係る電磁的記録に記録された事項のみに関し更正があったときは、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問49(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
1 更正に基づき過少申告加算税が課される場合において、当該更正により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、当該更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて( イ )があると認められるものがあるときは、その納付すべき税額からその( イ )があると認められる事実に基づく税額を控除した税額を基礎として計算した過少申告加算税を課する。
2 納税申告がなかったことによりされた決定に基づき無申告加算税が課される場合において、その納税申告により納付すべきであった税額(その計算の基礎となった事実のうちに当該決定前の税額の計算の基礎とされていなかったことについてその納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額)が( ロ )を超えるときは、無申告加算税の額は、納付すべき税額のうち、( ハ )以下の部分に相当する税額に15%の割合、( ハ )を超え( ロ )以下の部分に相当する税額に20%の割合、( ロ )を超える部分に相当する税額に30%の割合をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。
3 納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき輸入(納税)申告を行い、更正がされたことにより重加算税を課す場合において、保存義務者(申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者)が保存している( ニ )に係る電磁的記録に記録された事項のみに関し更正があったときは、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に( ホ )の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
- 30%
- 35%
- 45%
- 50万円
- 100万円
- 150万円
- 200万円
- 250万円
- 300万円
- 関税関係書類又は電子取引の取引情報
- 関税関係帳簿、関税関係書類又は電子取引の取引情報
- 関税関係帳簿又は関税関係書類
- 関税に関する法令の適用上の解釈の相違
- 正当な理由
- 相当の理由
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
(ニ)に入るのは 関税関係書類又は電子取引の取引情報 です。
重加算税を軽減できる特例は、次の3条件をすべて満たすときに適用されます。
1.全部を隠して申告していた ために更正を受けること。
2.保存義務者が保管している 関税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録
だけを根拠に更正されたこと。
3.その結果として過少申告加算税の基礎となる税額が確定したこと。
条文は帳簿(仕訳帳など)ではなく、書類(インボイス・契約書など)や電子取引データ に限定しているため、空欄にはこの語句を入れるのが適切です。
重加算税の軽減は 「関税関係書類又は電子取引の取引情報」に記録された事項だけで更正された場合 に限定されます。帳簿が含まれる場合や電子取引情報が抜ける場合は、条文の要件を満たしません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
本問は、重加算税の税額の計算について、知識を問う問題です。
正しい選択肢です
重加算税の金額については、「納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し(中略)たところに基づき納税申告(中略)をしていたときは、」「過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(中略)に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する」という原則が規定されていますが(関税法12条の4第1項)
この場合、関税関係書類もしくは「保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があった」ときは、重加算税の額は、「前二項の規定により計算した金額に、前二項の規定に規定する基礎となるべき税額(中略)に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする」と規定されています(関税法12条の4第3項)。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
関税法に規定されている、関税の加算税に関する語群選択問題です。
正しい内容です。
関税関係書類若しくは特例輸入関税関係書類に係る電磁的記録であつて保存義務者が第九十四条の二第三項前段の規定により当該関税関係書類若しくは当該特例輸入関税関係書類の保存に代えて保存を行い、若しくは同項後段の規定により保存を行つているもの又は第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつた場合において、前二項の規定に該当するときは、前二項の重加算税の額は、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により計算した金額に、前二項の規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
(関税法12条の4第3項)
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
第58回(令和6年) 問題一覧
次の問題(問50)へ