通関士 過去問
第58回(令和6年)
問56 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問16)
問題文
1 申告納税方式が適用される貨物についての関税法第7条第1項(申告)の規定による申告をする場合において、関税定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減を受けようとするときは、その( イ )及びその適用を受けようとする( ロ )を( ハ )に記載しなければならない。
2 関税定率法第15条第1項第2号から第5号まで(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の( ニ )の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
3 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該貨物の( ホ )又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問56(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
1 申告納税方式が適用される貨物についての関税法第7条第1項(申告)の規定による申告をする場合において、関税定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減を受けようとするときは、その( イ )及びその適用を受けようとする( ロ )を( ハ )に記載しなければならない。
2 関税定率法第15条第1項第2号から第5号まで(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の( ニ )の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
3 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該貨物の( ホ )又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。
- 計算の基礎
- 事由
- 承認を受けたい旨
- 積戻し申告
- 積戻しの許可書
- 適用を受けたい旨
- 包括申告書
- 法令の条項
- 輸出申告
- 輸出申告書
- 輸出の許可書
- 輸入申告(特例申告貨物にあっては、特例申告)
- 輸入申告書(特例申告にあっては、特例申告書)
- 輸入の許可書
- 理由
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この過去問の解説 (1件)
01
関税法に規定されている、輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告手続きに関する問題です。
正しい内容です。
申告納税方式が適用される貨物について、定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項を輸入申告書に、同項各号に掲げる事項を記載し、これを税関長に提出することによつてしなければならない。と規定されております。
(関税法第4条1項)
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